日本赤十字社で募集中の義援金・救援金

東日本大震災義援金については、 こちらのページ をご覧ください。

  

その他の義援金・救援金については、 こちらのページ をご覧ください。


 

税制上の優遇措置について

日本赤十字社に対して、一定額以上の寄付(社費、寄付金)をいただいた場合は、次のとおり税制上の優遇措置を受けられます。
(法人からの寄付の場合は、法人税法上の優遇措置もあります。)

平成22年分から、2千円を超える寄附金が所得税の控除対象になりました。(改正前は5千円超)

津山市においては、平成23年度課税分(平成22年分所得に対する課税分)から、「日本赤十字社岡山県支部」に対する寄付全般に住民税(市民税および県民税)の寄附金税額控除が適用されます。

所得税

1月から12月までの1年間にいただいた寄付に、他の特定寄附金を加えた合計金額(所得税法上の総所得金額等の40パーセントが上限)から2千円を差し引いた金額が、所得控除として、所得税額の計算上総所得金額等から控除されます。

所得税の控除を受けるためには、所得税確定申告が必要です。

申告には寄付の領収書が必要になるので、それまで保管しておいてください。

個人住民税(津山市の納税義務者の場合)

1月から12月までの1年間にいただいた寄付に、他の控除対象寄附金を加えた合計金額(地方税法上の総所得金額等の30パーセントが上限)から2千円を差し引いた金額の10パーセント(市民税6パーセント、県民税4パーセント)が、税額控除として、市民税および県民税それぞれの所得割額から控除されます。(日本赤十字社を通じての東日本大震災義援金については「ふるさと納税」の対象となり、別途控除があります。)

住民税の控除を受けるためには、所得税確定申告もしくは住民税申告が必要です。

申告には寄付の領収書が必要になるので、それまで保管しておいてください。

※津山市で課税される個人住民税について詳しくは、課税課市民税係(電話32-2015)までお問い合わせください。

相続税

ご遺族の方が相続された、または遺贈された財産の全部または一部を、相続税の申告期限内(相続開始から10ヶ月以内)に日本赤十字社に寄付していただいた場合、その寄付された財産には相続税がかかりません。

その場合、 日本赤十字社が発行する「相続財産の寄付に関する証明書」(領収書ではありません)を添付して相続税の申告をしていただく必要があります。

 

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