この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証協会が限度額の別枠化等を行う制度です。詳しくは 中小企業庁ホームページ (新しいウインドウで開きます)でご確認ください。
■対象となる中小企業者
取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者であって、本店(個人事業主の方は主たる事業所)所在地を管轄する市町村長又は特別区長の認定を受けたもの。
■手続きの流れ
対象となる中小企業の方は、下記のいづれかの窓口に認定申請書2通と添付書類を提出し、認定を受け、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。
*金融機関の方が代理で申請される場合は委任状(様式自由)が必要です。
■認定要件
認定要件及び必要書類はこちらへ
※平成25年9月20日から申請書の様式が変わりました
申請書ダウンロード
■認定の種類
*各号に該当する指定事業所は中小企業庁のホームページでご確認下さい。
中小企業庁HP
(新しいウインドウで開きます)
第1号・・・・・・・・取引の相手方である事業者の再生手続開始申立等
第2号・・・・・・・・取引の相手方である事業者の事業活動制限等
第3・4号・・・・・・災害その他の突発的に生じた事由
第5号・・・・・・・・指定業種(いわゆる不況業種)に属する事業の売上高の減少等(業種検索方法は下記を参照)
第6号・・・・・・・・融資取引のある金融機関の経営破綻等
第7号・・・・・・・・融資取引のある金融機関の金融取引の調整
第8号・・・・・・・・金融機関による整理回収機構(RCC)への貸付債権の譲渡
※第
5号の指定業種は四半期ごとに変更されます。
申請をご検討の方は、自社の業種が指定業種に該当するかどうか、事前にご確認ください。
詳しくは
中小企業庁HP
(新しいウィンドウで開きます)
をご覧ください。
■
第5号の業種検索方法
セーフティネット保証第5号の対象となる業種に該当するかどうかは以下の方法でお調べください。
1
中小企業庁HP セーフティネット保証制度(5号:業況の悪化している業種(全国的))
(新しいウィンドウで開きます)のページを開きます。
2
同ページ(真ん中当たり)
「セーフティネット保証5号の指定業種の検索方法」
に従って検索します。
1)
『日本標準産業分類』(pdfファイル)を業種に関するキーワードで検索し、業種を特定します。
(『日本標準産業分類』は同ページでダウンロードできます。)
2)
1)で特定した業種の細分類番号(4桁)を確認します。
3)
『セーフティネット保証5号の指定業種』(pdfファイル)を細分類番号(4桁)で検索します。
(『セーフティネット保証5号の指定業種』は同ページでダウンロードできます。)
リスト上に記載があれば、対象業種です。リスト上に記載がなければ、対象外です
。
■受付窓口
産業経済部 経済振興課 Tel.0868-32-2080