床面積2,000㎡以上(第一種特定建築物)・床面積300㎡以上2,000㎡未満(第二種特定建築物)の住宅・建築物の新築、増築、大規模な改修を行う場合、工事着手の21日前までに所管行政庁に届出が必要です。
■省エネ基準の見直しについて
省エネ基準の見直しが行われ、新たな評価方法で届出が必要となります。
ただし、下記経過措置期間は現行基準でも届出ができます。
■経過措置期間
[非住宅部分]
施行期日:平成25年4月1日
経過措置:平成26年3月31日まで
[住宅部分]
施行期日:平成25年10月1日
経過措置:平成27年3月31日まで
※法律・政令・省令等の改正、様式等の情報について
・ 改正省エネルギー法関連情報(住宅・建築物関係)(国土交通省 新しいウィンドウが開きます)
・ 平成25年改正省エネルギー基準パンフレット(国土交通省 新しいウィンドウが開きます)
■省エネ法に基づく届出について(津山市内の場合)
・提出先 津山市都市建設部 建築住宅課 建築指導審査係
・提出期限 工事着手予定日の21日前まで
・提出部数 届出書 2部(正・副)
・添付図書
付近見取図、配置図、各数値の根拠となる計算書、資料等、
省エネ措置の内容を明示した各図面(各階平面図、立面図、断面図、矩計図、
対象となる設備の関係図面等)、委任状(届出を委任する場合、委任状が必要です) 等
■届出様式
・省エネルギー法 届出書様式
・
届出書 (現行基準 経過措置期間内) [72KB docファイル]
・
届出書 (新省エネ基準) [65KB docファイル]
(改正省エネ基準(平成25年9月30日改正)対応様式)
・省エネルギー法 変更届出書 様式
■省エネの定期報告
省エネ計画書の提出された第1種特定建築物および第2種特定建築物(住宅用途を除く)については、省エネ措置の維持保全の状況について3年ごとに定期報告が必要です。
・省エネルギー法 定期報告(報告を委任する場合、委任状が必要です)
・提出先 津山市都市建設部 建築住宅課 建築指導審査係
・提出部数 2部(正・副)
・定期報告書様式
・
定期報告書(現行基準で報告する場合) [95KB docファイル]
・
定期報告書(新省エネ基準で報告する場合) [103KB docファイル]
(改正省エネ基準(平成25年年9月30日改正)対応様式)
その他の情報などは、下のホームページをご覧下さい。