建設リサイクル法に関すること

 特定建設資材を用いた建築物等の解体工事や、特定建設資材を使用する新築工事等であって、その規模が次に示すものは工事着手の7日前までに届出が必要です。
 ※特定建設資材:コンクリート、コンクリート及び鉄からなる建設資材、木材、アスファルト・コンクリート

<届出対象となる建設工事>
・建築物の新築、増築工事 ・・・ 延べ面積   500㎡ 以上
・建築物の解体工事     ・・・ 延べ面積    80㎡ 以上
・建築物の修繕、模様替    ・・・ 請負金額    1億円 以上
・土木等その他の工事       ・・・ 請負金額 500万円 以上

 ・ 建設リサイクル法 届け出の手引き [18KB pdfファイル]

 

様式ダウンロード   

平成24年1月1日提出分より、様式を県内統一で変更しました。(石綿に関する記載方法の変更。 PCB等の項目の追加)

●届出書 (平成24年1月1日施行)

様式名 PDFファイル xlsファイル 記載例
届出書   届出書 [14KB pdfファイル]     届出書 [38KB xlsファイル]  

別表1(解体工事)

  別表1 [18KB pdfファイル]     別表1 [37KB xlsファイル]     記載例 [186KB pdfファイル]  

別表2(新築・模様替等)

  別表2 [14KB pdfファイル]     別表2 [33KB xlsファイル]     記載例 [117KB pdfファイル]  
別表3(土木工事等)   別表3 [17KB pdfファイル]     別表3 [38KB xlsファイル]     記載例 [121KB pdfファイル]  

 

●変更届出書 (平成24年1月1日施行)

様式名 PDFファイル xlsファイル
変更届出書       変更届出書 [14KB pdfファイル]     変更届出書 [39KB xlsファイル]  
別表1(解体工事)   別表1 [19KB pdfファイル]     別表1 [38KB xlsファイル]  
別表2(新築・模様替等)   別表2 [14KB pdfファイル]   別表2 [34KB xlsファイル]  
別表3(土木工事等)   別表3 [17KB pdfファイル]   別表3 [39KB xlsファイル]  

  

● 添付書類様式(参考)

 

● 公共工事用通知書

 

● 除却届(建築基準法)

  10㎡超える建築物の除却する場合で、建築確認をすぐに提出しない場合は、建築基準法による除却届が必要です。

 

 

■ 解体工事現場における石綿関係法令の遵守

  『労働安全衛生法』,『石綿障害予防規則』,『大気汚染防止法』,『廃棄物の処理及び清掃に関する法律』を遵守しましょう。

   石綿による環境汚染・健康障害をなくそう(パンフレット) [1486KB pdfファイル]

 

■ 解体工事現場におけるフロン回収・破壊法の遵守

  『特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律』

  フロン類を使用している空調機器及び業務用冷凍冷蔵機器の廃棄の際に、フロン類(CFC、HCFC、HFC)の回収を義務付けています。

    フロン回収・破壊法パンフレット [542KB pdfファイル]   

 

■ 建築物の解体等に伴う有害物質等の適切な取り扱い

  解体・改修工事において、建築物等に有害物質(石綿・PCB・フロン)等が使用されている場合の、確認方法・処理方法について以下を参考にしてください。

    建設副産物リサイクル広報推進会議のホームページ へ (新しいウィンドウで開きます)

 

 

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