特定建設作業の届出について
1.概要
騒
音規制法
・
振動規制法
により、指定された地域内で著しい騒音・振動を発生する建設作業(特定建設作業)を実施する場合、届け出ることが必要になります。
「騒音・振動規制法のあらまし」
2.届出が必要な地域
津山地域・久米地域・勝北地域内。「騒音・振動規制法のあらまし」の9・10・11ページ参照してください。
ただし、都市計画法第8条第1項第1号に掲げる工業専用地域で特定建設作業を実施する場合、届出の必要はありません。
3.届出が必要な作業(特定建設作業)
届出が必要な
騒音規制法の特定建設作業
及び
振動規制法の特定建設作業
については「騒音・振動規制法のあらまし」の23・24ページを参照してください。
4.提出先
特定建設作業の実施者は、その工事を開始する7日前までに、
届出書2部(正・副)を津山市環境生活課環境保全係に提出ください。
▼ 関連書式の取得
・
特定建設作業実施届出書(騒音)
[36KB]
・特定建設作業実施届出書(振動)
[36KB]
問合せ先
津山市 環境生活課 環境保全衛生係
TEL:
(0868)-32-2055
FAX:
(0868)-32-2158
E_Mail:
kankyou@city.tsuyama.lg.jp