特定建設作業の届出について

1.概要
  音規制法 振動規制法 により、指定された地域内で著しい騒音・振動を発生する建設作業(特定建設作業)を実施する場合、届け出ることが必要になります。
「騒音・振動規制法のあらまし」 
                                                            
2.届出が必要な地域
 津山地域・久米地域・勝北地域内。「騒音・振動規制法のあらまし」の9・10・11ページ参照してください。
ただし、都市計画法第8条第1項第1号に掲げる工業専用地域で特定建設作業を実施する場合、届出の必要はありません。

3.届出が必要な作業(特定建設作業)
 届出が必要な 騒音規制法の特定建設作業 及び 振動規制法の特定建設作業 については「騒音・振動規制法のあらまし」の23・24ページを参照してください。 

4.提出先
 特定建設作業の実施者は、その工事を開始する7日前までに、 届出書2部(正・副)を津山市環境生活課環境保全係に提出ください。

 

関連書式の取得  

  特定建設作業実施届出書(騒音) [36KB]  

・特定建設作業実施届出書(振動) [36KB]

 

問合せ先
津山市 環境生活課 環境保全衛生係
TEL:
(0868)-32-2055
FAX:
(0868)-32-2158
E_Mail:
kankyou@city.tsuyama.lg.jp

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