森林法の改正により、平成24年4月以降に新たに森林の土地を取得された方は市町村長への事後届出が義務付けられました。
個人・法人を問わず、売買や相続等により地域森林計画の対象となる森林の土地を新たに取得された方は、取得した面積に関わらず、その土地のある市町村の長に届出をしなければなりません。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。
土地の所有者となった日から90日以内
その土地のある市町村(津山市の場合:産業経済部森林課(市役所4階)または各支所産業建設課)
林野庁作成の、 『森林の土地の所有者届出制度の概要』(PDFファイル) をご覧ください。(新しいウィンドで開きます)