「ふるさと納税」は、ふるさとに直接納税するのではなく、ふるさとの地方公共団体に寄附をした場合に、その一部が個人住民税・所得税から控除される(税金が安くなる)制度です。結果として、その控除された部分をふるさとに納税したのと同じ効果が生じるというものです。


 地方公共団体(都道府県・市町村・特別区)に対して2,000円を超える寄附をした場合、その2,000円を超える部分が、「その年分の所得税」と「翌年度分の個人住民税」から一定限度の範囲内で控除されます。
 ※寄附金控除については
こちら をご覧ください。

 

 「ふるさと納税制度」とされていますが、どの地方公共団体に対する寄附でも対象となります。出身地でなくても構いません。また、津山市民が津山市に対して行う寄附も対象です。


 寄附金控除を受ける場合は、寄附を受けた地方公共団体が発行する「寄附を証する書面」を添付して、 確定申告をする必要があります。

 また、「ふるさと納税」は使途を指定して寄附をすることができます。また、複数選んでいただくことも可能です。

 津山市では以下のメニュ―の中から選んでいただけます。  

 ①ふるさとの父、母サポート事業

 ②ふるさとのこどもサポート事業

 ③桜あふれる津山城整備事業

 ④誇りある津山洋学発信事業

 ⑤ふるさと津山のお宝サポート事業

 ⑥水と緑あふれる環境まちづくり事業

 ⑦その他(使途を指定しない寄附

 ※詳しくは こちら をご覧ください。