1.社会福祉法人の設立認可・指導監査等については、国または県が行っていましたが、平成25年4月1日より、次の法人については、津山市が所轄庁となり、設立認可・指導監査等を行っています。
津山市が所轄する社会福祉法人
主たる事務所が津山市の区域内にあり、その行う事業が津山市の区域を越えないもの
2.社会福祉法人は、その非営利性と公共性にかんがみて、運営に当たり強い公的規制を受ける一方で、国庫補助や税制優遇措置の対象となることから、法人運営の透明性の確保を図ることが求められています。
このため、平成25年4月1日現在津山市が所轄する社会福祉法人が、社会福祉法施行規則第9条第3項の規定に基づき提出した前会計年度に係る財務諸表を以下に公表します。