戦没者等の遺族に対する特別弔慰金について

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金は、先の大戦で公務などのため国に殉じた、もとの軍人、軍属および準軍属の方々に思いをいたし、終戦20周年、30周年、40周年、50周年という節目の機会をとらえ、国として改めて弔慰の意を表すため、一定の日(基準日)において、恩給法による公務扶助料、特例扶助料、戦傷病者戦没者遺族援護法による遺族年金、遺族給与金などの受給権がある遺族がいない場合に、残された遺族に対して、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法に基づき、記名国債として支給されるものです。

これまでの特別弔慰金国債は、以下のとおりです。

国債受領後の手続き

現在受給されているものは、第八回特別弔慰金および第九回特別弔慰金の2種類で、いずれも平成27年まで年4万円受給できるものです。

国債を受領された後の主な手続きは、以下のとおりです。

国債の償還金の受領

支払期日が来たら、記名者があらかじめ届け出た郵便局などにおいて、請求時に印鑑等届出書により届け出ている印鑑を国債の賦札に押印して、これと引き換えに受け取ることができます。

※第八回特別弔慰金は毎年6月15日付け、第九回特別弔慰金は毎年4月15日付けの支払期日です。

※償還金支払場所が郵便局の場合、国債の償還金の受取方法として、記名者本人の口座に自動振込にすることができます。口座振込の手続窓口は、償還金支払の郵便局です。この場合、国債は貯金事務センターで保管され、国債の代わりに「証券保管証書」が交付されます。

国債の記名者が死亡したとき

 国債の記名者が死亡し、残りの賦札があるときには、国債の記名を変更することによって、記名者の相続人が引き続き償還金を受け取ることができます。

相続人

民法上の相続人で、下記の順位となります。

  1. 第1順位 子
  2. 第2順位 直系尊属(父母など)
  3. 第3順位 兄弟姉妹

※配偶者は、上記1から3までの順位と常に同順位になります。

※第1順位である子が、すでに死亡している場合などで相続できない場合は、孫が相続(代襲相続)できます。(再代襲まで可能)

※第3順位である兄弟姉妹が、すでに死亡している場合などで相続できない場合は、その兄弟姉妹の子が相続(代襲相続)できます。(再代襲は不可)

手続き
  1. 手続機関   償還金支払場所
  2. 必要書類等
その他の手続き

償還金支払場所の変更、国債の紛失、汚損、き損については、すべて償還金支払場所の郵便局で手続きしてください。

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