住宅が火災で焼損し、焼け残った建物の取り壊しなど、あと片付けを行う際に生じるごみの処分を民間業者に委託し、産業廃棄物処理施設で処分する際に必要な費用に対して、その一部を補助します。
① 火災で焼損した建物の
登記簿上の所有者
で、建物の取り壊し、及びそのごみの処分を業者に委託して、
被災後2ヶ月以内に完了
した方です。
*ただし、未登記の建物については、固定資産税納税義務者を補助対象者とします。
② 焼損した建物は、
住宅が対象
です。店舗、工場、事務所等であって、専ら事業の用に供されている建物は対象になりません。
なお、類焼等で住宅が複数焼損した場合でも、所有者が同じであれば補助対象は1件です。
③ 対象となる火災残さは、これまで津山市で埋立処分していたもので次のとおりです。
(1)壁土(2)コンクリート(3)ブロック(4)瓦(5)畳(6)木切れの混じった土(7)その他、津山市環境事業所で焼却や破砕処分ができないもの
補助金は、処分に要した費用の2分の1以内とし、1,000円未満は切り捨てとします。ただし、30万円が補助金の限度額です。
*兼用住宅は住宅部分面積により按分します。
火災残さ処理費補助金交付金申請及び請求書 [32KB pdfファイル]
火災残さ処理費補助金交付金申請及び請求書(様式第1号)に必要事項を記入、押印の上、下記の添付書類を添えて津山市環境事業所まで提出してください。
※注)申請の受付は、処理完了から2ヶ月以内です。
添付書類
① 津山圏域消防組合の発行した「り災届出証明書」
②
火災残さの処分に係る受託業者の領収書 [32KB pdfファイル]
ダウンロードして受託業者に証明してもらってください。
③ 津山市役所納税課(本庁2階)の土地家屋課税台帳(名寄帳)の写し
④ 市税等の滞納がないことを証する書面
申請を受けて審査の後、補助金の交付決定の通知を行い、その後、指定の口座に補助金を振り込みます。振込予定日も通知します。