「子ども医療費公費負担制度」とは、中学校修了までの子どもに掛かる保険診療分の医療費の助成を行う制度です。

 

平成25年4月1日から、中学生の外来診療分も助成の対象となりました。

  平成24年4月1日から : 小学4年生から6年生までの外来診療分が1割負担に

  平成23年7月1日から : 小学1年生から3年生までの外来診療分が1割負担に

  平成22年10月1日から : 小・中学生の入院診療分が無料に

  

平成25年4月1日以降は、次のようになっています。   

 

対象者と自己負担割合

対象者

次の1から3の条件をすべて満たす場合、対象となります。

  1. 津山市に住民登録または外国人登録をしている
  2. 健康保険に加入している
  3. 外来 … 中学校修了まで (満15歳に達する日以降の最初の3月31日まで)

ただし、小学校1年生から中学校3年生までで、心身障害者医療費または、ひとり親家庭等医療費公費負担制度を受けられている方は、それぞれの制度が優先です。子ども医療費受給資格者証は入院用のものになります。

 ※小学1年生から3年生までの外来診療分については、平成23年7月診療分から助成対象。

 ※小学4年生から6年生までの外来診療分については、平成24年4月診療分から助成対象。

 ※中学生の外来診療分については、平成25年4月診療分から助成対象

    

   入院 … 中学校修了まで (満15歳に達する日以降の最初の3月31日まで)

        ※小・中学生の入院診療分については、平成22年10月診療分から助成対象。 

 

※生活保護受給者や児童養護施設入所者は対象となりません。

※所得制限はありません。

対象となる医療費

保険診療での医療費の自己負担額を助成します。

※保険外診療(健康診断、予防接種、食事療養費、差額ベット代、薬の容器代 等)は対象外です。

※高額療養費分や付加給付分は対象外です。(加入医療保険に別途請求が必要です。)

※救急診療受診等での時間外選定療養費は自己負担していただく場合があります。

自己負担割合

対象児童

外来

入院

小学校就学前

無料

無料

小学生

中学生

1割

(負担上限月額44,400円)

無料

 *小学校1年生から中学校3年生では、外来診療において保険診療分の1割を自己負担していただき、

  1ヵ月の自己負担額が44,400円を超えたときは、その超過分も市が負担します。

 

受給資格者証の交付

申請により、「子ども医療費受給資格者証」を交付しています。

 
受給資格者証の種類 対象の子どもの年齢によって、2種類の受給資格者証があります。
  • 小学校就学前 …効期間が小学校就学前までの証(白色の証)
  • 小学生、中学生 … 有効期間が中学校3年生修了までの証(黄色の証)

※心身障害者医療費、又は ひとり親家庭等医療費公費負担制度を受けられている方は、入院用の白色の証です。

小学校1年生になるときに、新しい証をお送りします。

申請に必要なもの

『印鑑』『子どもの健康保険証』

※受給資格者証は申請の翌月1日から有効となります。

※受給資格者証が使用できるようになる前に受診された場合は、払い戻しの手続きが必要です。

申請先

こども課 (津山すこやか・こどもセンター1階) または、 各支所市民生活課

 

医療機関にかかるとき

県内の医療機関を受診するとき

『受給資格者証』『健康保険証』 を医療機関の窓口に提示してください。

※保険診療分についても子ども医療費公費負担制度の助成を受けることができます。

県外の医療機関を受診されるとき

受給資格者証は使用できません。

※一旦、自己負担額をお支払いいただき、 払い戻しの手続き をしてください。  

 
「心身障害者医療費受給資格者証」や「ひとり親家庭等医療費受給資格者証」を持っている人へ

「心身障害者医療費受給資格者証」や「ひとり親家庭等医療費受給資格者証」を持っている場合は、医療機関の窓口に提示する資格者証は次のとおりです。

 対象  小学校1年生から中学校3年生までの子ども

外来の場合

「心身障害者医療費受給資格者証」または、「ひとり親家庭等医療費受給資格者証」

入院の場合

子ども医療費受給資格者証

 

払い戻しの手続き

 
●医療機関の窓口で、保険診療分の自己負担額を一旦支払ったとき

こんな時は

払い戻しが必要

  • 岡山県外の医療機関を受診したとき
  • 受給資格者証を使用せずに医療機関を受診したとき
  • 訪問看護、はり・きゅう・マッサージ(保険適用)を受けられたとき
  • 装具、治療用眼鏡等(9歳未満)を購入されたとき
必要なもの
  • 医療費給付申請書(ピンク色)
  • 申請書へ医療機関の証明 または、領収書
  • 申請者(保護者)名義の金融機関口座ががわかるもの
  • 申請者の印鑑
  • 受給資格者証
  • 健康保険証
申請方法

申請書に必要事項を記入・押印して提出

申請期間

受診日から5年以内

提出先 津山市こども課(津山すこやか・こどもセンター1階)または、各支所市民生活課

 

●小学校1年生から中学校3年生までの期間に外来診療分で負担上限月額44,400円以上を支払ったとき

対象期間

小学校1年生から中学校3年生の期間に受診したもの

内容

外来診療分において、負担上限月額44,400円以上の支払いが発生したとき、44,400円の超過分を返金します(差額給付)。

給付額 医療機関から提出される診療報酬(レセプト)の保険点数に基づき算出した額
申請方法

市が郵送する書類に必要事項を記入して提出

提出先 津山市こども課(津山すこやか・こどもセンター1階)または、各支所市民生活課

 

その他の手続き 

次の場合には届出が必要です

届出の必要な場合

持ってくるもの

市外へ転出するとき

受給資格者証・印鑑

健康保険証が変わったとき

受給資格者証・健康保険証・印鑑

氏名・住所が変わったとき

受給資格者証・印鑑

受給資格者証の再交付を受けるとき

健康保険証・印鑑

生活保護を受けられるようになったとき

受給資格者証・印鑑

 

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