「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」の施行に伴い津山市が条例で定める基準等に関する意見募集(下水道法第7条、第21条、第28条関係)の結果について

「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」の施行に伴い津山市が条例で定める基準等に関する意見募集について、平成24年10月4日木曜日から平成24年10月19日金曜日までご意見を募集しましたが、ご意見はありませんでした。

 

 


 

パブリックコメントの募集内容は以下のとおりでした。

パブリックコメントの募集は終了しました。

 


 

1. 趣旨

国では地域のことはできるだけ地域(市町村)で決めることができるように、国に集中している権限や財源を地方に移譲する制度改革を進めています。
この地域主権改革を進めるためには、これまで国が一律に決定し、市町村に義務付けていた基準、施策等を、これからは、市町村が条例の制定により自ら決定し、実施していくように改める必要があるため、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(地域主権改革一括法)が施行されたところであります。
この法律の施行により、これまで国が法令等で定めていた様々な基準を、今後は市町村が条例で定めたり、都道府県が処理していた事務を市町村が処理することになりました。
そこで、津山市が基準等を定めるための条例を制定するに当たり、市民の皆さんのご意見を募集します。

 

地域主権改革に関する詳細については、内閣府のホームページ(地域主権改革のホームページ)をご覧ください

内閣府ホームページ (新しい画面で開きます。)   

 

2. 参考資料  

下水道法 (新しい画面で開きます。)

下水道法施行令 (新しい画面で開きます。)

 

3. 条例制定・概要案件(意見募集案件)

津山市の下水道施設の構造に関する基準については、現行の国の基準に準拠することが現時点では妥当であると判断したため、国で定める基準をもって津山市が定める条例とします。

津山市の終末処理場の維持管理に関する基準については、現行の国の基準に準拠することが現時点では妥当であると判断したため、国で定める基準をもって津山市が定める条例とします。

津山市の都市下水路の構造に関する基準については、現行の国の基準に準拠することが現時点では妥当であると判断したため、国で定める基準をもって津山市が定める条例とします。 

津山市の都市下水路の維持管理に関する基準については、現行の国の基準に準拠することが現時点では妥当であると判断したため、国で定める基準をもって津山市が定める条例とします。 

※概要 [23KB pdfファイル]    

 

4.募集期間について

平成24年10月4日(木曜日)から平成24年10月19日(金曜日)必着

 

5.意見の提出方法

意見提出用紙(下記)にご意見を記入し、郵送、ファックス、Eメール、持参のいずれかの方法で提出してください。

意見提出用紙(様式)はこちら  PDF形式 [6KB pdfファイル]    Word形式 [30KB docファイル]  

※電話、口頭での意見、住所・氏名・電話番号の明記されてない意見は受付できません。 

【郵送又は持参の場合】

〒708-8501 津山市山北520

津山市役所都市建設部下水道課

※直接お持ちいただく場合は、土曜日、日曜日、祝祭日を除く、午前8時30分から午後5時15分までにお願いします。 

【ファクシミリの場合】

FAX番号:0868-32-2156

【電子メールの場合

Eメールアドレス:gesui@city.tsuyama.okayama.jp

 

6.意見提出時の留意事項等

【意見を提出できる方】 

【留意事項】

 

7.ご意見の取り扱い

 

8.閲覧場所