生ごみ処理機の販売指定店の方へのページ


 登録事項に変更が生じる場合は、すみやかに変更申請等を環境事業所まで提出してください。
 なお、必要な変更申請等がなかった場合は、指定店からの解除等の処分をする場合や購入者が不利益を被る場合もあります。

例)取扱機種(生ごみ処理機。以下同様)を新たに追加したい。
例)現在登録の取扱機種が生産されなくなったので、その取り扱いを止めたい。
⇒変更申請書の提出
 ※なお、取扱機種を新たに追加したい場合は、その器具のパンフレット等の添付が必要です。
 ※パンフレット等機器の内容が確認できるものの添付がない場合は追加を承認できない場合もあります。

例)都合で販売事業を止めたい。 ⇒変更申請書の提出(指定の解除の申請)

例)都合で移転した・電話番号を変更した場合 ⇒変更申請書の提出

 ※販売予定価格の変更については、おおむね予定価格の半額以下または倍額以上といった著しく変わる場合(特売など一時的な場合は除く。)に変更申請をしてください。

 

様式ダウンロード(販売指定店用)

変更申請書.xlsx [13KB xlsxファイル]  
※取扱機種の記入欄が不足する場合は複数枚に記入していただくか、不要な事項(指定店からの解除の欄等)を削除して、記入欄を増やす等の加工をしていただいても構いません。
指定申請書.xlsx [13KB xlsxファイル]  
※新規に販売店としての指定を受けたい方は下の「生ごみ処理機販売指定店の登録について」をご確認いただき、まずは環境事業所までお問い合わせください。
継続申請書.xlsx [13KB xlsxファイル]  
※指定の継続を希望する場合は、指定期間(2年間)の切れる1ヶ月前までに申請してください。
誓約書(暴力団排除等).xlsx [12KB xlsxファイル]   

 

変更申請に対する承認や指定の解除等について

指定店からの解除については、法人が解散している場合や販売店が閉鎖等している場合などで、決定の文書の送付等をしない場合があります。
なお、登録の住所等に連絡等が取れない場合や下記の「生ごみ処理機販売指定店の登録について」の指定店の条件を満たさなくなったなど、市が指定店として不適切であると認めた場合には、予告なく指定店からの解除等をする場合があります。
 

 

生ごみ処理機販売指定店の登録について

津山市では平成9年8月より『生ごみ処理機』購入の補助金制度を始めています。
制度を円滑に運用するため、あらかじめ生ごみ処理機販売指定店を登録し、購入希望の方に対し、お知らせしています。(⇒pdf版 登録について(概要).pdf [18KB pdfファイル]  )

販売店になることができるお店(条件)

①津山市内に営業所を有すること
②生ごみ処理機の取り扱いについて、適切な指導ができること
③補充用品が確実に補給できること
④その他 生ごみ処理機販売指定店申請書の誓約(別紙含む。)等を遵守できること

補助の対象となる生ごみ処理機

①加熱、バクテリア等の方法(単に粉砕するだけの方法を除く)により、生ごみの容積を減少させ、または消滅させるもの
②概ね5年以上の耐久性があり、かつ衛生的な機種で、水分等が地中に浸透しないもの
③一日の処理能力が700g以上であるもの
※ ただし、ディスポーザー機能付のものでないこと
※ 以上の条件を全て満たした上で、市長が総合的に適当と認めたものを指定店毎に補助対象機種として登録します
※ ディスポーザー機能付のものなどで補助対象機種に認められないものもあるため、処理機は登録制としています。登録されていないものを販売しても補助できません(市民が不利益を被ります)ので、ご注意ください。
 

指定店申請の手続き
補助金事務の手続き等