戦傷病者等の妻に対する特別給付金が支給されます

 

 現在受付中の区分は、以下のとおりです。

第二十五回特別給付金 い号
  1. 戦傷病者の要件
    平成23年4月1日において増加恩給等の給付を受け、かつ、第5款症以上の障害の状態であること。
     
  2. 請求者である妻の要件
    ①平成23年4月1日において戦傷病者の妻である。
    ②平成23年10月1日において生存している。
    ③平成23年4月1日から平成23年9月30日までの間において 戦傷病者と離婚していない。
    ④平成23年4月1日から平成23年9月30日までの間において、日本国籍を失っていない。
    ⑤平成23年10月1日において禁固刑以上の刑を受けていない。
                       
             
第十三回特別給付金 か号
  1. 戦傷病者の要件
    ①平成15年4月1日(戦傷病者の妻が第十八回特別給付金又は第 二十回特別給付金の受給権を取得した者)から平成18年9月30日までの間に、戦傷病者が増加恩給等の支給事由であった公務傷病以外の傷病により死亡している。
    ②死亡した日において増加恩給等を受給していた。
     
  2.  請求者である妻の要件
    ①平成23年10月1日において生存している。
    ②戦傷病者が死亡するまでの間において、戦傷病者と離婚して いない。
    ③戦傷病者の死亡後、平成23年9月30日までの間において、 当該戦傷病者の父母、祖父母及び兄弟姉妹以外の者の養子になっていないこと、また婚姻していない。
    ④平成23年4月1日から平成23年9月30日までの間において日本国籍を失っていない。
    ⑤戦傷病者の妻に対する特別給付金(第十八回特別給付金 い号又は第二十回特別給付金い号)の受給権を取得している。
     

受付窓口

津山市社会福祉事務所 生活福祉課 社会援護係(本庁1階12番窓口) 電話0868-32-2063

 

国債受領後の手続き

 国債を受領された後の主な手続きは、以下のとおりです。

国債の償還金の受領

 支払期日が来たら、記名者があらかじめ届け出た郵便局などにおいて、請求時に印鑑等届出書により届け出ている印鑑を国債の賦札に押印して、これと引き換えに受け取ることができます。

※償還金支払場所が郵便局の場合、国債の償還金の受取方法として、記名者本人の口座に自動振込にすることができます。口座振込の手続窓口は、償還金支払の郵便局です。この場合、国債は貯金事務センターで保管され、国債の代わりに「証券保管証書」が交付されます。

その他の手続き

 償還金支払場所の変更、国債の紛失、汚損、き損については、すべて償還金支払場所の郵便局で手続きしてください。