平成23年11月1日
市民,事業者,行政が一体となって市民生活や社会経済活動の場から暴力団を排除し,安全で平穏な市民生活を確保することを目的としています。
(A4両面印刷)
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(B2サイズ)
・暴力団を恐れない
・暴力団に対して資金を提供しない
・暴力団を利用しない
・暴力団と交際しない
上記を基本として、市民・行政・事業者が一体となって暴力団を排除することを基本理念としています。
・基本理念(第3条)
・市の責務(第4条)
・市民等の役割(第5条)
・公共工事等における措置(第6条)
・公共施設の利用における措置(第7条)
・学校等における措置(第8条)
・利益供与の禁止(第9条)
・暴力団の威力の利用等の禁止(第10条)
・
【逐条解説】津山市暴力団排除条例.pdf [74KB pdfファイル]
岡山県においても平成23年4月1日に「岡山県暴力団排除条例」が施行されています。
市の条例と相互に補完し合う内容になって本市に適用されます。