国民健康保険はみなさんからの保険料で支えられています。

 

 

1.保険料の算定方法 

 保険料は加入者個人に対する均等割、世帯に対する平等割、加入者の所得に対する所得割により算定され、医療分の合計、後期高齢者支援金分の合計、介護保険分(40歳以上65歳未満の方)の合計の合算になります。

 なお、平成26年度保険料率、額は下記のとおりです。  

 

保険料率 【平成25年度と同率です】

  賦課最高限度額は、平成26年度より国民健康保険法施行令の一部改正に伴い引上げとなりました。

 ・医療分51万円(据え置き) ・後期高齢者支援金分14万円→16万円 ・介護分12万円→14万円

津山市

区分

内容

平成26年度

医療分

後期高齢者支援金分

介護保険分

1.均等割

被保険者1人当たり

27,900円

8,400円

8,000円

2.平等割

被保険者1世帯当たり

21,700円

6,200円

4,500円

3.所得割

前年の総所得額-基礎控除(33万円)※ 

8.80%

 2.90%

2.50%

賦課最高限度額

510,000円

160,000円

140,000円

                            

 

国保料のしくみ  

・40歳未満の方

・65歳以上75歳未満の方

・40歳以上65歳未満の方

(医療分+後期高齢者支援金分)

国保料

(医療分+後期高齢者支援金分+ 介護保険分

国保料

 

 

※ 所得割額の計算方法について… 

  平成26年度所得割賦課標準額(所得割計算のもととなる所得金額)) = (平成25年中の総所得金額等) - 33万円 (基礎控除額)

 

上記の所得割賦課標準額にそれぞれ医療分・後期高齢者支援金分・介護保険分の料率を掛けたものが所得割額となります。

平成25年中の総所得金額等とは、平成25年の1月1日から12月31日までの1年間の総所得金額等です。

 

◎所得の例

 【給 与 所 得】 = (給与収入) - (給与所得控除)

 【公的年金所得】 = (公的年金収入) - (公的年金控除)

 【その他の所得】 = (収入) - (必要経費)

 

 

□介護保険分について

40歳以上65歳未満の方は介護保険の第2号被保険者となり、介護保険料を加入する健康保険料と合わせて納付することになります。

・年度の途中で40歳になる人

40歳の誕生日が属する月(1日が誕生日の人はその前の月)分から賦課され、いちばん近い納期月に更正(増額)の納付書が送付されます。

・年度の途中で65歳になる人

65歳になる月の前月(誕生日が1日の人はその前々月)分までの月割りで計算され、年度当初から各納期に割り振られています。

 

 

□後期高齢者支援金分とは

 平成20年度から「老人保健制度」が「後期高齢者(長寿)医療制度」に変わり、国保のための「医療分保険料」と、後期高齢者(長寿)医療制度のための「後期高齢者支援金分保険料」に分けて計算することとなったための料率です。
 

 

□保険料の軽減・減免制度について

1)国保の保険料はその所得に応じて、均等割・平等割の2割、5割または7割の軽減制度があります。所得がない方についても、「所得がない」旨の申告が必要です。

2)災害その他特別の事情により生活が著しく困難である場合で、保険料の減免が必要と認められる世帯には次のとおり定める日までの申し出により減免される場合があります。
  ・普通徴収の場合:納期限前7日まで
  ・特別徴収の場合:特別徴収対象年金給付の支払日前7日まで


 

□年度途中での加入、脱退の場合の保険料

保険料は月単位で計算されますが、年度途中で被保険者に異動があるときは次のようになります。

加入の場合
 届出をした月に関係なく資格を取得した月から賦課されます。
 たとえば・・・
 4月に会社を辞めて国保資格が発生したものを、10月に届け出ても4月分から納付することになります。
 
脱退の場合
 国保の資格を失った月以降の保険料は不要となり、届出後に更正されます。

 

 

2.納付方法について

  ○普通徴収

年間保険料を年9回(7月から)に分けて納めていただきます。

 

  ○特別徴収(年金からの天引き)

次の1から4の要件 すべてに 当てはまる世帯は、国民健康保険料が年金から特別徴収(天引き)されます。

  1. 世帯内の国保被保険者全員が65歳以上74歳未満
  2. 世帯主が国保被保険者
  3. 世帯主の年金受給額が、年額18万円以上
  4. 介護保険料と国民健康保険料の特別徴収予定額の合計額が、世帯主の年金受給額の2分の1を超えない

 上記1から4の要件に該当されない世帯については、これまでどおり口座振替又は金融機関窓口での納付となります。 

※年度の途中に保険料の変更があった場合、特別徴収から普通徴収(納付書又は口座振替)に変更になる場合があります。また、年度の途中で世帯主の方が75歳になる場合は、その年度の徴収方法は、普通徴収になります。 

 

 納付方法の変更について(年金天引から口座振替へ)

特別徴収を中止したい方は、申請により口座振替に変更することができます。変更を希望される世帯は、下記のものを持参して金融機関窓口もしくは市役所1階9番窓口で手続きを行ってください。

・ 国民健康保険料の納付書
・ 口座振替登録する金融機関名、口座番号、名義人等のわかるもの
・ 口座の届出印

 

○保険料を納入しないと

納期限を過ぎると、保険料についての「督促」が行われ、督促料金や延滞金が加算されます。
なお、滞納が続きますと、交付される保険証の有効期限が短くなります。(短期証の交付)さらに、保険料を特別な事情もなく滞納すると、保険証ではなく、資格証明書が交付されます。これは、国保の被保険者の資格を証明するだけのもので、医療機関にかかるときは医療費を一旦全額自己負担することになります。 

 

○口座振替について

保険料の納付には口座振替をご利用ください

 保険料の納付を口座振替にすると納め忘れがなくなります。うっかり忘れがちな方、忙しい方、不在しがちな方などはぜひご利用ください。

 

・申込手続

 下記の取扱金融機関、または市役所2階納税係窓口で、通帳、通帳使用印、納付書をご持参のうえ、お申し込みください。

取扱金融機関・郵便局

・口座振替開始時期

 口座振替開始時期は、口座振替開始通知書でお知らせします。
 なお、口座振替の開始には、お申し込みいただいた日から2ヶ月程かかる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

・振替日

 振替日は、原則として各期別の納期限日になります。

・口座振替済通知書

 振替終了後に口座振替済通知書を送付いたします。

・口座振替の注意点

 振替日において、預貯金残高が不足の場合は振替できませんので、ご注意ください。
 口座振替のお申し込みは半永久的なものですので、振替口座を廃止したり、変更する場合は、必ず口座振替廃止・変更の届出をしてください。
 

 

□  平成26年度 納期及び納期限について

普通徴収の場合

第1期

第2期

第3期

第4期

第5期

第6期

第7期

第8期

第9期

7月31日

9月1日

9月30日

10月31日

12月1日

12月25日

2月2日

3月2日

3月31日

 なお、月末(12月は25日)が土日祝祭日の場合は、金融機関の翌営業日が納期限となります。

 

  特別徴収の場合

第1期

第2期

第3期

第4期

第5期

第6期

4月

6月

8月

10月

12月

2月

公的年金の支払日に、年金支給額から天引き(特別徴収)されます
 

 

お問い合わせ先:

津山市保険年金課国民健康保険係
TEL:0868-32-2071
郵便番号708-8501
津山市山北520
hoknen@city.tsuyama.lg.jp