基準日において、戦没者などの死亡により公務扶助料や遺族年金などを受けていた戦没者の妻の方で、従前の特別給付金の受給権者に対して、特別給付金が継続支給されます。
現在受付中の区分は、以下のとおりです。
受付窓口
津山市社会福祉事務所 生活福祉課 社会援護係(本庁1階12番窓口) 電話0868-32-2063
または最寄りの各支所市民生活課
国債を受領された後の主な手続きは、以下のとおりです。
支払期日が来たら、記名者があらかじめ届け出た郵便局などにおいて、請求時に印鑑等届出書により届け出ている印鑑を国債の賦札に押印して、これと引き換えに受け取ることができます。
※償還金支払場所が郵便局の場合、国債の償還金の受取方法として、記名者本人の口座に自動振込にすることができます。口座振込の手続窓口は、償還金支払の郵便局です。この場合、国債は貯金事務センターで保管され、国債の代わりに「証券保管証書」が交付されます。
国債の記名者が死亡し、残りの賦札があるときには、国債の記名を変更することによって、記名者の相続人が引き続き償還金を受け取ることができます。
民法上の相続人で、下記の順位となります。
※配偶者は、上記1から3までの順位と常に同順位になります。
※第1順位である子が、すでに死亡している場合などで相続できない場合は、孫が相続(代襲相続)できます。(再代襲まで可能)
※第3順位である兄弟姉妹が、すでに死亡している場合などで相続できない場合は、その兄弟姉妹の子が相続(代襲相続)できます。(再代襲は不可)
償還金支払場所の変更、国債の紛失、汚損、き損についても、すべて償還金支払場所(ご指定の郵便局など)で手続きしてください。