1 津山市よりメールを送信します
開札後、落札者(最高価申込者)となった方のメールアドレスに、津山市からメールを送信します。
・ヤフオクの場合
「Yahoo!JAPAN ID」 で認証されたメールアドレス
・楽天オークションの場合
オークション参加申し込み時に登録されたメールアドレス
このメールで代金の納付方法、必要書類等についてお知らせします。
次順位買受申込者にはその旨、メールを送信します。
このメールは開札日に送信します。入札した Yahoo! JAPAN ID 、楽天会員 ID で ログインした公売物件画面に「落札しました」、「次順位買受申込者となりました」と表示されているにもかかわらず、メールが届かない場合は、津山市納税課までご連絡ください。
津山市からのメールが届きましたら、確認のため、津山市納税課まで電話連絡してください。
買受人(最高価申込者)ご本人以外の方(代理人)が買受代金の納付や必要書類の提出などを行う場合は、「5 代理人が落札後の手続きを行う場合」をご覧ください。
2 買受代金などの納付 不動産の所有権移転登記のために、別途、登録免許税相当額の納付が必要となりますが、登録免許税相当額は収入印紙でのみの受付としております。所有権移転登記に必要なほかの書類と合わせて、ご送付ください。
納付していただく金額
買受代金 (=「落札価格」-「公売保証金額」)
落札金額 (クレジットカードによる納付保証委託契約をされた場合は公売保証金は
落札代金に充当されません。)
買受代金 (=「落札価格」-「公売保証金額(公売保証金を銀行振込等により
納付された場合)」)
買受代金納付期限までに買受代金全額の納付を津山市が確認できることが必要です。
買受代金納付期限は津山市からお送りするメールまたは公売物件詳細画面でご確認ください。
買受代金の納付方法は以下の通りです。
※売却物件によっては納付方法を制限することがあります。
(1) 銀行振込
津山市からお送りするメールで振込口座をご案内します。
納付していただく金額を振り込んだ日から津山市が納付を確認するまでに3開庁日程度要することがあります。
振込手数料は、買受人の負担となります。
(2) 現金書留の送付
納付していただく金額が50万円以下の場合に限ります。
現金書留の郵送料などは、買受人の負担となります。
(3) 現金または銀行振出小切手の直接持参
銀行振出の小切手は、岡山手形交換所管内のもので、かつ振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。
受付時間は平日の午前9時から午後5時までです。
(土曜日、日曜日、祝日・年末年始を除きます。)
買受代金納付期限までに津山市が買受代金の納付を確認できない場合、買受人はその物件を買い受けることができなくなり、公売保証金は没収されます。
買受人ご本人以外の方(代理人)が買受代金の納付や必要書類の提出などを行う場合は、「5 代理人が落札後の手続きを行う場合」をご覧ください。
3 必要書類の提出
以下の書類を津山市に提出してください。
(1) 津山市が買受人に送信したメールを印刷したもの
(2) 住所証明書
個人の場合は公的機関が発行した住所証明書(住民票)
法人の場合は商業登記簿謄本
(3) 所有権移転登記請求書(不動産用)
【様式集】 から印刷し、必要事項を記入してください。
(4) 登録免許税相当額の領収証書または収入印紙
金額は、買受人の方へ送信するメールでご案内いたします。
(5) 固定資産税評価額証明書(評価証明書)
※公売財産が津山市内の物件の場合は必要ありません。
(6) 権利移転の許可書または届出受理書
※公売財産が農地を含む場合に必要となります。
(7) 郵便切手1,500円分
※津山市が登記嘱託手続きを所管の法務局に郵送で行う場合に必要となります。
必要書類は、書留郵便などによる郵送(郵送料は買受人の負担)または直接持参にて買受代金納付期限までに津山市納税課へ提出してください。
買受人ご本人以外の方(代理人)が買受代金の納付や必要書類の提出などを行う場合は、「5 代理人が落札後の手続きを行う場合」をご覧ください。
4 権利移転登記の嘱託
※津山市は、物件の権利移転の登記のみを行い、実際の引き渡し義務を負いません。
※公売財産にかかる買受代金の全額を納付したときに、買受人に危険負担が移転します。
(農地などを除きます。)
津山市は、代金納付期限までに買受代金の納付を確認できた場合、公売参加申し込み時に入力された内容及び提出された書類をもって権利移転の手続き(所有権移転登記などの嘱託)を行います。
売却決定後、農地などを除き買受人が買受代金を納付したときに所有権などの権利が移転します。
津山市は、買受代金の納付が確認された後、買受人に対して「売却決定通知書」を交付します。
※所有権移転登記の際に「売却決定通知書」の正本が必要になる場合があります。
この場合は、「売却決定通知書」を津山市が一時お預かりいたします。お預かりした「売却決定通知書」は登記完了後にお返しいたします。
詳細は、落札後にいただく電話などで説明いたします。
(次順位買受申込者の方には、落札者(最高価申込者)の方の買受代金納付期限日にご連絡して説明します。)
所有権移転の登記手続き完了までは、開札日から1ヶ月程度の期間を要します。
5 代理人が落札後の手続きを行う場合
買受人本人が買受代金の納付や公売財産の引き渡しを受けることができない場合、代理人がそれらの手続きを行うことができます。
この場合は、以下の書類を提出してください。
(1) 委任状 ( 【様式集】 または津山市が買受人に送信するメールの添付ファイルから印刷してください。)
買受人および代理人双方の印(認印、ただしシャチハタスタンプは不可) を押してください。
(2 ) 津山市が買受人へ送信したメールを印刷したもの
※代理人が津山市に直接来庁する場合や公売財産の引き渡しを受ける場合は、代理人の写真付きの身分証明書(運転免許証など)をお持ちください。
※買受人が法人で、その法人の従業員の方が買受代金の納付または公売財産の引き渡しを受ける場合も、その従業員が代理人となり、委任状が必要となります。
インターネット公売について、ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
津山市財政部納税課
電話 0868-32-2013(直通)
受付時間 平日午前9時から午後5時まで
(土曜日、日曜日、祝日、年末年始は除きます。)
708-8501 岡山県津山市山北520
※インターネット公売に関する電子メールでのお問い合わせには一切応じておりません。