住宅支援給付事業とは

離職者で就労能力と就労意欲のある人のうち、住宅を失った人や失う恐れのある人を対象として、住宅支援給付(月額家賃)を支給することにより、住宅と就労機会の確保を目的にした事業です。

用語

このページで使う用語の意味は、以下のとおりとなります。

雇用契約において、期間の定めがない、または6ヶ月以上の雇用期間が定められている職に就くこと

住宅の1ヶ月あたりの家賃額(敷金、礼金、共益費、管理費などは除く)で、津山市においては、単身世帯で30,000円、2人以上の複数世帯で40,000円を上限とする。

国の、住宅等困窮者に対する雇用施策による貸付または給付
岡山県で行われているものは、「職業訓練受講給付金」および「訓練・生活支援給付」(いずれもハローワークにて受付。)

ハローワークでの職業相談を月2回以上、市の就労支援員などによる面接を月4回以上、求人先への応募または求人先の面接を原則週1回以上を行うことが必要

支給対象者

以下の要件全てに該当する方

  1. 離職後2年以内で65歳未満の方
  2. 離職前に、自らの労働により収入を得て主として世帯の生計を維持していた方
  3. 就労能力及び 常用就職 の意欲があり、公共職業安定所へ求職申し込みを行う方、または現に行っている方
  4. 住宅を失っている方または失う恐れのある方
  5. 申請日が属する月に、申請者および申請者の同居の親族などの収入月額(失業給付、児童扶養手当、年金などを含む)の合計が、単身世帯で84,000円に 家賃額 を加算した額未満、2人世帯で172,000円以内、3人以上世帯で172,000円に 家賃額 を加算した額未満
  1. 申請者および申請者の同居の親族などの預貯金の合計が、単身世帯で50万円以下、複数世帯で100万円以下
  2. 雇用施策による貸付等 、地方自治体などが実施する類似の貸付または給付を、申請者または申請者の同居の親族などが受けていない方
  1. 申請者および申請者の同居の親族などのいずれもが暴力団員でないこと、また受給期間中に暴力団員にならないこと。 
 支給額

月ごとに 家賃額 を支給します。

ただし、単身世帯で収入が月額84,000円を超える場合は 家賃額 -(月の収入-84,000円)、3人以上世帯で収入が月額172,000円を超える場合は 家賃額 -(月の収入-172,000円)となります。(100円未満の端数は切り上げ)
この場合、受給期間中に収入が減少し、単身世帯で84,000円以下、3人以上世帯で172,000円以下に至ったときは、支給額の変更を申請することができます。

支給期間

3ヶ月間

ただし、 就職活動 を誠実に継続していた方で、なお「 支給対象者 」の各要件に該当している方は、一定の条件を満たした場合は、最大9カ月間受給することができます。

支給開始月は、新規に住宅を賃貸する方については初期費用として支払を要する月の翌月の家賃相当分から、現に住宅を賃貸している方については支給申請日の属する月の家賃相当分からになります。

支給方法

 市から直接、住宅の貸主または貸主から委託を受けた事業者の口座へ振り込みます。

手続き

以下のものを持参してください。
後の手続きについては、来庁時に説明します。

  1. 本人確認書類(運転免許証、住民基本台帳カード、パスポート、各種福祉手帳、健康保険証など)
  2. 離職が確認できる書類(離職票など)
  3. 収入が確認できる書類(給与明細など 申請者と同居の親族などを含む)
  4. 預貯金が確認できる書類(公共料金などの支払に使っている金融機関の通帳の写しなど 申請者と同居の親族などを含む)
  5. 求職受付票(ハローワークカード)(現に求職中の方のみ)
  6. 住宅手当・総合支援資金貸付連絡票(ハローワークからの案内により来庁する場合でこの連絡票を受けている場合のみ)
  7. 住宅の賃貸契約書(現に住宅を賃貸している方のみ)
  8. 印鑑
  9. 写真(横3cm×縦4cm)
支給中止

以下の場合に、 支給期間 中であっても支給を中止します。

その他

  こちら(厚生労働省ホームページ 外部リンク) もご参照ください。 雇用施策による貸付等 、「総合支援資金貸付」「臨時特例つなぎ資金貸付」など、ハローワークや社会福祉協議会で受付を行っている他の支援制度についてもご参照ください。

住宅手当の受付は、津山市社会福祉事務所生活福祉課社会援護係(市役所1階12番窓口)で行っています。

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