離職者で就労能力と就労意欲のある人のうち、住宅を失った人や失う恐れのある人を対象として、住宅支援給付(月額家賃)を支給することにより、住宅と就労機会の確保を目的にした事業です。
このページで使う用語の意味は、以下のとおりとなります。
雇用契約において、期間の定めがない、または6ヶ月以上の雇用期間が定められている職に就くこと
住宅の1ヶ月あたりの家賃額(敷金、礼金、共益費、管理費などは除く)で、津山市においては、単身世帯で30,000円、2人以上の複数世帯で40,000円を上限とする。
国の、住宅等困窮者に対する雇用施策による貸付または給付
岡山県で行われているものは、「職業訓練受講給付金」および「訓練・生活支援給付」(いずれもハローワークにて受付。)
ハローワークでの職業相談を月2回以上、市の就労支援員などによる面接を月4回以上、求人先への応募または求人先の面接を原則週1回以上を行うことが必要
以下の要件全てに該当する方
申請後離職する場合であっても、申請日の翌月から離職を理由に 5の収入要件 を満たす場合は、支給対象になります。
申請日が属する月にこの基準額を超えていても、離職や失業給付の減少などにより、その翌月よりこの基準額以下となることが明らかである場合は、支給対象になります。
これらの貸付や給付が終了した後、なお支援が必要な場合は対象になります。
月ごとに 家賃額 を支給します。
ただし、単身世帯で収入が月額84,000円を超える場合は
家賃額
-(月の収入-84,000円)、3人以上世帯で収入が月額172,000円を超える場合は
家賃額
-(月の収入-172,000円)となります。(100円未満の端数は切り上げ)
この場合、受給期間中に収入が減少し、単身世帯で84,000円以下、3人以上世帯で172,000円以下に至ったときは、支給額の変更を申請することができます。
3ヶ月間
ただし、 就職活動 を誠実に継続していた方で、なお「 支給対象者 」の各要件に該当している方は、一定の条件を満たした場合は、最大9カ月間受給することができます。
支給開始月は、新規に住宅を賃貸する方については初期費用として支払を要する月の翌月の家賃相当分から、現に住宅を賃貸している方については支給申請日の属する月の家賃相当分からになります。
市から直接、住宅の貸主または貸主から委託を受けた事業者の口座へ振り込みます。
以下のものを持参してください。
後の手続きについては、来庁時に説明します。
以下の場合に、 支給期間 中であっても支給を中止します。
こちら(厚生労働省ホームページ 外部リンク) もご参照ください。 雇用施策による貸付等 、「総合支援資金貸付」「臨時特例つなぎ資金貸付」など、ハローワークや社会福祉協議会で受付を行っている他の支援制度についてもご参照ください。
住宅手当の受付は、津山市社会福祉事務所生活福祉課社会援護係(市役所1階12番窓口)で行っています。