外国人登録原票記載事項証明書について

 

 平成24年7月9日「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律」が施行され、これに伴い外国人登録法が廃止され、市区町村に保管していた外国人登録原票は、同日以降、法務省に送付され、保管されます。

 外国人登録原票にかかる開示請求、死亡した外国人にかかる外国人登録原票の写しの交付請求は、法務省になります。連絡先は、次のとおりです。

 

請求内容

外国人登録原票にかかる開示請求

死亡した外国人にかかる外国人登録原票の写しの交付請求

請求先

法務省秘書課個人情報保護係

法務省入国管理局出入国管理情報官室出入国情報開示係

所在

〒100-8977

東京都千代田区霞が関1-1-1

〒100-8977

東京都千代田区霞が関1-1-1

電話

03-3580-4111(内線)2034

03-3580-4111(内線)2786,2937

 

 *開示請求用紙は、市民課窓口に設置してあります。

 *請求できる人は限られています。

 *開示・交付決定までに一定の期間を要します。

 *詳しくは下記ホームページを参照してください。

参考 

 法務省入国管理局ホームページ

外国人登録原票にかかる開示請求  http://www.moj.go.jp/hisho/bunsho/hisho02_00016.html  

死亡した外国人にかかる外国人登録原票の写しの交付請求  http://www.immi-moj.go.jp/info/120628_01.html