請求方法には、以下の3種類があります。
なお、 電話・メールによる請求はできません 。
① 本人または同一世帯の方
② ①の方からの委任状がある代理の方
別の世帯の住民票を請求する場合は、権利行使や義務履行に必要な場合など、正当な理由がある方からの請求に限られます。請求理由を具体的に示してください。必要に応じて疎明資料の提示をお願いします。
なお、住民票コード記載の住民票の写しは、市民課・各支所市民生活課窓口において交付します。(証明書自動交付機では交付できませんのでご注意ください)
1通につき300円
他市区町村に住所を置いている方の住民票を、津山市(本庁)市民課で交付することができます。詳しくは、 広域交付住民票について のページをご覧ください。