住民票の請求

(1)請求方法

請求方法には、以下の3種類があります。

  1. 窓口での請求
  2. 自動交付機による請求
  3. 郵便による請求

 

なお、 電話・メールによる請求はできません

 

窓口での請求について 

(1)請求できる方

① 本人または同一世帯の方

② ①の方からの委任状がある代理の方

 

 別の世帯の住民票を請求する場合は、権利行使や義務履行に必要な場合など、正当な理由がある方からの請求に限られます。請求理由を具体的に示してください。必要に応じて疎明資料の提示をお願いします。

 

 なお、住民票コード記載の住民票の写しは、市民課・各支所市民生活課窓口において交付します。(証明書自動交付機では交付できませんのでご注意ください) 

(2)請求に必要なもの

  1. 本人または同一世帯の方が請求する場合
  2. 代理の方が請求する場合

          委任状.docx [15KB docxファイル]  

          委任状の書き方.docx [22KB docxファイル]  

    

(3)手数料

1通につき300円

 

広域交付住民票の請求

 他市区町村に住所を置いている方の住民票を、津山市(本庁)市民課で交付することができます。詳しくは、 広域交付住民票について のページをご覧ください。

 

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