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都市施設内における建築の許可
都市計画法第53条の規定により、都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする方は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事(津山市の場合は津山市長:許可権限委任)の許可を受けなければなりません。 |
| 適 用 法 令 | 申 請 要 件 | 書式 |
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法第53条第1項 建築の許可 |
都市計画施設の区域内での建築行為 |
tosikeikakuhou53-1.xls [27KB] |
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法第54条 許可の基準 (抜粋) |
・容易に移転し、又は除却することができるもの ・階数が2以下で、かつ、地階を有しないこと ・主要構造部が、木造・鉄骨造・コンクリートブロック造等であること |
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| 図 書 名 | 摘 要 | 部数 |
| 許可申請書 | 該当する箇所を全て記載すること | 2部 |
| 位置図 | 縮尺S=1/25,000、都市計画施設等が記入されている都市計画図を利用 | 2部 |
| 配置図 |
縮尺S=1/500程度、建築確認申請図書と同一のこと 図面に都市計画施設等の範囲を朱書記載すること |
2部 |
| 断面図 | 縮尺S=1/200程度、建築確認申請図書と同一のこと | 2部 |
| 立面図 | 縮尺S=1/200程度、建築確認申請図書と同一のこと | 2部 |
| 各階平面図 | 縮尺S=1/200程度、建築確認申請図書と同一のこと | 2部 |
| その他 | その他参考となる図書 | 2部 |