軽自動車税の減免 

 

  下記の要件を満たす軽 自動車等については、申請により軽自動車税の減免を受けることができます。
 減免を新規で受けようとされる方は、必ず 納期限の7日前まで に減免申請書を提出してください。

   なお、減免が受けられるのは、一人の身体障害者について1台に限ります。
  ※ 自動車税(県税)の減免を受けている場合は軽自動車税の減免はできません。
 

  ◎必要書類

  ・納税通知書

  ・印鑑

  ・身体障害者手帳 (または 戦傷病者手帳 、 療育手帳 、 精神障害者 保健福祉手帳 )

  ・運転免許証

   ※ 身体障害者本人以外の方が運転される場合は 別途 書類が必要になりますので、事前に税制課諸税係へお問い合わせください。

 

 

 

 

 

 

 

■ 減免の対象となる軽自動車等 ■  

(1) 身体障害者等本人が所有し、運転する軽自動車等。
(2) 身体障害者等本人が所有する軽自動車等で、自らが運転できない場合に専ら当該身体障害者等の通院、通学、通園、通所等のために生計を一にする者が運転するもの。
(3) 単身で生活する身体障害者等本人が所有する軽自動車等で、自らが運転できない場合に専ら当該身体障害者等の通院、通学、通園、通所等のために常時介護する者が運転するもの。
(4) 年齢18歳未満の身体障害者等のために、生計を一にする者が所有し、運転する軽自動車等。
 

※

運転する者が身体障害者等と別世帯の場合、 生計を一にする者または常時介護する者であることを 確認する証明及びその人の運転免許証が必要となります。 詳しくは税制課諸税係までお問い合わせください。


 


■ 減免の対象となる障害の範囲 ■  

 

障 害 の 区 分 身体障害者等本人が運転する場合 生計を一にする者・常時介護する者が運転する場合
身体障害者手帳 戦傷病者手帳 身体障害者手帳 戦傷病者手帳
視 覚 障 害 1級 から 3級 , 4級の1 特別項症 から 第4項症 1級 から 3級 , 4級の1 特別項症 から 第4項症
聴 覚 障 害 2級 , 3級 特別項症 から 第4項症 2級 , 3級 特別項症 から 第4項症
平衡機能障害 3級 特別項症 から 第4項症 3級 特別項症 から 第4項症
音声機能障害 3級
(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る)
特別項症 から 第2項症
(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る)
3級
(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る)
特別項症 から 第2項症
(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る)
上 肢 不 自 由 1級 , 2級の1 及び 2 特別項症 から 第3項症 1級 , 2級の1 及び 2 特別項症 から 第3項症
下 肢 不 自 由 1級 から 6級 特別項症 から 第6項症
第1款症 から 第3款症
1級 , 2級 , 3級の1 特別項症 から 第3項症
体 幹 不 自 由 1級 から 3級 , 5級 特別項症 から 第6項症
第1款症 から 第3款症
1級 から 3級 特別項症 から 第4項症
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 上肢機能 1級 , 2級
(一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く)
― 1級 , 2級
(一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く)
―
移動機能 1級 から 6級 ― 1級 から 3級
(3級のうち一下肢のみに運動機能障害をもつものを除く)
―
心臓機能
じん臓機能
呼吸器機能
ぼうこう又は直腸機能
小腸機能障害
1級 , 3級 特別項症 から 第3項症 1級 , 3級 特別項症 から 第3項症  
ヒト免疫不全ウイルス
による免疫機能障害
1級 から 3級 ― 1級 から 3級 ―

肝臓機能

障害

1級 から 3級 特別項症 から 第3項症 1級 から 3級 特別項症 から 第3項症
知 的 障 害 者 療育手帳交付者のうち、障害の程度が 「A」 (重度の障害)である者
精 神 障 害 者 精神障害者保健福祉手帳(通院医療費の公費負担記号が記載されているものに限る)の交付者のうち、 1級 の障害を有する者