住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について

平成19年に行われた税源移譲により、所得税から控除しきれなった住宅借入金等特別税額控除額(住宅ローン控除額)がある場合、住民税の所得割額から税額控除が受けられます。

 

■対象となる方

①平成11年から平成18年までの入居者

②平成21年から平成25年までの入居者

※平成19年から20年までの入居者・・・住民税の住宅ローン控除は受けられません。所得税においては控除期間を10年又は15年で選択できる特例が設けられています。

 

■ 住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)を受ける方法

勤務先から市役所への給与支払報告書(年末調整済みのもの)の提出や、税務署での所得税の確定申告により自動的に住民税の住宅ローン控除が受けられます。(平成22年度から、住民税の住宅ローン控除の申告は不要となりました。)

ただし、 所得税の住宅ローン控除を受ける初年度 は、税務署での確定申告が必要となります。

なお、勤務先からの給与支払報告書にて住民税の住宅ローン控除を受ける場合、摘要欄に「居住開始年月日」および「住宅借入金等特別控除可能額」の記載が必要です。記載がない場合は、控除を受けることができません。※従業員の方は給与支払報告書と同内容の「源泉徴収票」をご確認ください。

 

■控除額の計算方法

 次のアとイのどちらか小さい金額

 ア 所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち、所得税で控除しきれなかった金額

 イ 所得税の課税総所得金額等の額×5%( 97,500円が上限