家屋敷・事業所課税について

■家屋敷・事業所課税とは

  津山市内に家屋敷または事務所・事業所を有する個人で、津山市に住所がない方に、市・県民税の均等割(市民税3,500円・県民税2,000円)を課税するものです。

  これは、津山市内に住所がなくても、家屋敷または事務所・事業所がある場合、津山市及び岡山県から各種の行政サービス(消防、道路・公園の維持管理やゴミの収集など)を受けているという考え方から、一定の負担をしていただくというものです。土地や家屋そのものに対して課税をする固定資産税とは別の性質を有しています。

 

■家屋敷とは

  自己または家族が住むことを目的とした住所地以外の場所に設けた独立性のある住宅のこと。(現に居住していることを要しません。)

  具体例:別荘・別邸、単身赴任等で借りているアパートなど(ただし間借りは含まれません。)

 

■事務所・事業所とは 

  自己の所有か否かを問わず、個人が事業を行うための従業員や設備があり、そこで継続して事業が行われる場所のこと。

  具体例:店舗・診療所・法律相談所など。

 

■課税の対象となる方

  次の事項すべてに該当する方が、家屋敷・事業所課税の対象となります。 

  1. 賦課期日(毎年1月1日)現在、津山市に住所がない。

  2. 市・県民税が、実際に居住している市町村で課税されている。 
 
  3. 津山市内に自己または家族が住むことを目的とした独立性のある住宅もしくは事務所や事業所を持っている。 
 
  ※地方税法では、家屋敷・事業所課税の対象になる方については、『市町村民税の均等割を課税する市町村ごとに納税義務があるものとして県民税の均等割を課税する』こととされています。県内の他の市町村で県民税が課税されている場合でも、県民税の二重課税にはなりません。