入院時の食事代について

入院時の食事代は、下記の標準負担額を自己負担し、残りを後期高齢者医療保険が負担します。
住民税非課税世帯の方は、標準負担額を減額することができますが、医療機関にて「標準負担額減額認定証」(区分Ⅰ、区分Ⅱの方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)の提示が必要となりますので、市役所1階8番高齢者医療係窓口もしくは各支所市民生活課窓口で申請してください。


申請に必要なもの :保険証・印鑑

入院時食事代の標準負担額

区分

食費負担額

1.

一般 (下記以外の方)

1食260円

2.

低所得Ⅱ

90日までの入院

1食210円

過去12か月の入院
日数が90日を超える
場合の入院

1食160円

3.

低所得Ⅰ

1食100円

低所得Ⅱ 同一世帯の世帯員全員が住民税非課税である方。
低所得Ⅰ 同一世帯の世帯員全員が住民税非課税である方で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたとき0円となる方、及び老齢福祉年金を受給している方

 

 



 

 

療養病床に入院したとき

療養病床に入院した場合は、食費と居住費の一部を自己負担していただくことになります。
ただし、入院医療の必要性の高い方(人工呼吸器、静脈栄養等が必要な人や難病の人等)の負担額は、上記の食事代のみとなります。(居住費の負担はありません。)

区分 食費負担額 居住費負担額
1.一般(下記以外)の方 入院時生活療養(Ⅰ)を算定する保険医療機関に入院している方 1食につき
460円
(居住費)1日につき320円
入院時生活療養(Ⅱ)を算定する保険医療機関に入院している方 1食につき
420円
(居住費)1日につき320円
2. 低所得Ⅱ 1食につき
210円
(居住費)1日につき320円
3. 低所得Ⅰ(4以外の方) 1食につき
130円
(居住費)1日につき320円
4. 3のうち、老齢福祉年金を受給している方 1食につき
100円
(居住費)1日につき0円


※1の方については、医療機関により金額が異なります。どちらに該当するかは医療機関にご確認ください。

※上記の2から4までに該当する方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口に提出することにより、減額が受けられます。 低所得Ⅱ、低所得Ⅰの区分の内容及び「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請については、 上記「入院時の食事代について」をご覧ください。

 


  お問い合わせ先:

津山市保険年金課高齢者医療係
TEL:0868-32-2073
郵便番号708-8501
津山市山北520
hoknen@city.tsuyama.lg.jp

 
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