個人住民税とは市区町村民税と都道府県民税を合計したもののことで, 均等割 所得割 から構成されています。
この個人住民税は,課税される年度の初日(4月1日)の属する年の1月1日に住所を有する市町村で,前年の所得をもとに課税されます。

個人住民税が課税されない人
 ■下記の条件に該当する人は均等割・所得割とも個人住民税が課税されません。
  • 生活保護法によって生活扶助を受けている人
  • 障害者・未成年者・寡婦(寡夫)に該当する人で前年中の合計所得金額が125万円以下の人

均等割及び所得割が課税されない人(津山市の場合)
 ①均等割が課税されない人
  • 扶養親族がいない人 … 280,000円
  • 扶養親族がいる人   … 280,000円×(扶養親族+1)+168,000円
  納税義務者の総所得金額が上記の計算値以下であれば,均等割は課税されません。  

 ②所得割が課税されない人
  • 扶養親族がいない人 … 350,000円
  • 扶養親族がいる人   … 350,000円×(扶養親族+1)+320,000円
  納税義務者の合計所得金額が、上記の計算値以下であれば所得割は課税されません。  



 

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