被保険者は保険料(被保険者全員が負担する「均等割額」と被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計額)を納めます。
 保険料の限度額は、一年度当たり57万円です。
 これまで保険料を納付する必要が無かった健康保険組合や共済組合などの被扶養者の人も保険料を納めるようになります。

 

  保険料率(平成26年度、平成27年度)は以下のとおりです。

 均等割額 46,300円
 所得割率  9.15%

 

   保険料計算について、詳しくはこちらをご覧ください。 (新しいページで開きます)

 

 

  1. 被保険者の年金受給額が、年額18万円以上であること。
  2. 介護保険料と後期高齢者医療保険料の特別徴収予定額の合計額が、年金受給額の2分の1を超えないこと。

 

 


口座振替について  

 


特別徴収(年金天引き)から口座振替へのお支払い方法変更について

 

○後期高齢者医療被保険者証
○認印
○口座振替登録する金融機関名、口座番号、名義人等のわかるもの(通帳など)
○口座の届出印 

 

 

 

 

保険料等の減免について
 
 
ご注意ください
 
 
 

お問い合わせ先:

津山市保険年金課高齢者医療係
TEL:0868-32-2073
郵便番号708-8501
津山市山北520
hoknen@city.tsuyama.lg.jp

 
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