被保険者は保険料(被保険者全員が負担する「均等割額」と被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計額)を納めます。
保険料の限度額は、一年度当たり57万円です。
これまで保険料を納付する必要が無かった健康保険組合や共済組合などの被扶養者の人も保険料を納めるようになります。
保険料率(平成26年度、平成27年度)は以下のとおりです。
均等割額 46,300円
所得割率 9.15%
- 保険料は、原則として特別徴収(年金から天引き)されます。
- 特別徴収になる人は、下記の条件に当てはまる人です。
- 被保険者の年金受給額が、年額18万円以上であること。
- 介護保険料と後期高齢者医療保険料の特別徴収予定額の合計額が、年金受給額の2分の1を超えないこと。
- 特別徴収とならない人は、普通徴収(納付書や口座振替による納付)となります。
口座振替について
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これまで従来の市県民税、固定資産税、国保料などについて「口座振替依頼書」を提出されている方につきましても、新たに口座振替の依頼手続きが必要となります
ので、「後期高齢者医療保険料」についての口座振替依頼書を金融機関窓口もしくは市役所納税係窓口へ申し込んでいただくこととなります。
特別徴収(年金天引き)から口座振替へのお支払い方法変更について
- 後期高齢者医療の保険料について、特別徴収でお支払いただく予定となっている方は、津山市役所保険年金課(本庁1階8番窓口)へお申し込みいただくことにより、保険料を口座振替によりお支払いただくことが出来ます。
○後期高齢者医療被保険者証
○認印
○口座振替登録する金融機関名、口座番号、名義人等のわかるもの(通帳など)
○口座の届出印
保険料等の減免について
- 災害など特別な事情により、保険料の納付等が著しく困難となった場合には、申請により保険料等が減免される場合があります。詳しくは保険年金課高齢者医療係までご相談下さい。
ご注意ください
- 保険年金課高齢者医療係の窓口にてお申し込みいただいた、もしくは「口座振替依頼書」及び「納付方法変更申出書」が郵送で届いた後、速やかに年金からの特別徴収を中止する手続きを行いますが、お申し込みいただいた時期により、年金からの特別徴収中止月が異なりますので、ご了承ください。
- 特別徴収から口座振替に納付方法を変更された方が滞納された場合は、特別徴収(年金天引き)を再開することとなりますので、ご注意ください。
- また、市が今後の納付が見込めないと判断した方におかれましては、年金天引きを継続する場合があります。
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