※健康保険組合や共済組合などの被扶養者の人も対象となります。
<一定の障害とは、主に下記に該当する障害等です。>
音声機能または言語機能に著しい障害のある人
両下肢のすべての指を欠く人
1下肢を下腿の2分の1以上で欠く人
1下肢の機能に著しい障害のある人
上記のような障害がある人で、認定を受けようとする人は、障害の状態を明らかにするための国民年金等の証書、身体障害者手帳等と健康保険証と認印を持って、市役所1階高齢者医療係窓口もしくは各支所市民生活課窓口で申請してください。
お問い合わせ先:
津山市保険年金課高齢者医療係
TEL:0868-32-2073
郵便番号708-8501
津山市山北520
hoknen@city.tsuyama.lg.jp