水道の使用を中止されるとき(転居、しばらく水をお使いにならない時など)

来局もしくは電話で次のことをお知らせください。

・ご住所(アパートの場合は、アパート名と部屋番号もお願いします。)

・お名前(水道使用契約者のお名前)

・装置番号(「領収書」「使用水量・料金のお知らせ」に書いてあります。)

・引越し月日(最後に水道を使用する日)

・引越し先の住所、電話番号、連絡先等

・精算方法(転居先への請求書送付、引き続き同一の口座からの口座振替等。)

※中止のお届けがないと、使用されていなくても基本料金がかかりますのでご注意ください!

 

新たに水道を使用されるとき(新築や転入など)

来局もしくは電話で次のことをお知らせください。

・装置番号(「休止中」と書いたビニール袋もしくは封筒の中に記入されています。)

・使用場所(アパートの場合は、アパート名と部屋番号もお願いします。)

・ご使用者名(水道使用契約者のお名前)

・使用開始の日(水道を使われる日)

・連絡先の電話番号

・お支払いの方法(納付書払い、または口座振替払い)

※使用される前には必ず水道局へお届けください。

水道は、通常使えない状態になっています。

 

 

現在ご使用中の水道のご使用者のみを変更されるとき(相続など)

来局もしくは電話で次のことをお知らせください。

・ご住所(アパートの場合は、アパート名と部屋番号もお願いします。)

・お名前(変更前と変更後の水道使用契約者のお名前)

・装置番号(「領収書」「使用水量・料金のお知らせ」に書いてあります。)

・変更日(料金の精算がない場合は、次回検針日からの変更となります。)

・お支払いの方法(納付書払い、または口座振替払い)

 

水道料金を建物の管理会社等(不動産業者、家主)へお支払いされている場合は、管理 会社等にご連絡ください。

※下水道の使用の開始・休止の届出は、水道局への使用開始・中止等の届出によりあったものとみなされます。

 
連絡先は                                   
 水道局 お客様センター Tel 0868-32-2105、FAX 0868-22-9294

※受付は、平日8:30から17:15(土・日・祝日を除く)です。
 


書類での届出が必要なもの   
 ・売買、相続等による所有権の移転
 ・管理人、代理人の変更
 ・分筆等による給水場所の地番の変更
 ・共同住宅の特例の申請(上水道)
 


(津山市水道局のトップページへ移動する)


 

このコンテンツに関連するキーワード