廃棄物を屋外で焼却する行為(ごみの野焼き)は、廃棄物の処理および清掃に関する法律により、 不法投棄と同様に禁止され、処罰の対象 となっています。
物を燃やした煙は大気汚染や悪臭の原因になります。また、空気中に飛散した灰は洗濯物などを汚す原因などにもなります。 近隣住民に迷惑をかけないためにも家庭ごみは決められた日に指定された場所に分別して出してください。

野焼きの例外(具体例)
※ 例外であっても 生活環境上支障を与え、住民から苦情のある場合は、行政指導の対象となります。
※
いずれも廃ビニール・廃プラスチック・廃タイヤの焼却は禁止です。
|
№
|
区分
|
具体例
|
|
1
|
国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
|
・河川管理者による河川管理を行うための伐採した草木等の焼却
・道路管理者による道路の維持管理を行うための剪定した枝条の焼却
|
|
2
|
震災、風水害、火災、凍霜害、その他の災害の予防、応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却
|
・凍霜害防止のための稲わらの焼却
・災害時における応急対策としての木くず等の焼却
・火災予防訓練における木くず等の焼却
|
|
3
|
風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
|
・どんど焼き等の地域の行事における、不要となった門松、しめ縄等
の焼却
・塔婆の供養焼却等
|
|
4
|
農業、林業又は漁業を営むために
やむ得ないもの
として行われる廃棄物の焼却
|
・農業者が行う農業を営むための稲わらの焼却
・農業者が行う農業を営むための畦草等の焼却
・林業者が行う林業を営むための伐採した枝条等の焼却
・漁業者が行う漁網に付着した産物の焼却
|
|
5
|
たき火、その他日常生活を営むうえで通常行われる廃棄物の焼却であって
軽微なもの
|
・人が利用する風呂や暖炉の加熱のために行うもの
・落葉等の焚き火
・キャンプファイヤー
・小学校の教育課程やその他の教育活動として行われる土器の作成
|