介護保険で住宅改修や福祉用具の購入を行った場合の保険からの支払いは、利用された人がかかった費用の全額をいったんサービス事業者に支払い、その後申請によって利用された人が市から保険給付分の支給を受ける『償還払い』の方法が原則です。

 しかし、後に保険から支払いを受けることができるものの、一時的にとはいえ全額を負担する必要があるため、住宅改修や福祉用具の購入を行う際にはまとまった費用が必要となり、利用する人にとっては負担となっています。

 そこで津山市では、平成20年1月1日から、介護保険で住宅改修や福祉用具を購入した場合にその保険給付分を『委任払い』できる制度を開始しました。

 これは、保険給付分の費用の受領をサービス事業者に委任することで、住宅改修と福祉用具購入サービスが保険給付分を除いた金額(通常かかった費用の1割を負担)の負担で利用できるようになりますが、ご利用にあたっては、次の点に注意してください。

 

『委任払い』は介護保険料を滞納していない人が利用できます。

 

『委任払い』は津山市に登録した事業者から受けたサービスが対象です

登録事業者については、高齢介護課へお問い合わせください。

 

『委任払い』の利用には、委任払い認定の手続きが必要です

 利用を希望される場合は、あらかじめ委任払認定申請書で申請を行ってください。様式と手続きについては下記からダウンロードできます。

 

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