印鑑登録の手続きについて

印鑑を新たに登録するときや、既に登録してある印鑑を変更するときには、印鑑登録の手続きが必要です。

 

登録できる人

津山市に住民登録をしている方。ただし、満15歳未満の方、成年被後見人の方は登録できません。

 

登録できる印鑑

ひとりにつき1つの印鑑を登録することができます。1つの印鑑を複数の方で共有することはできません。

また、印鑑の中には登録できないものがあります。登録できない印鑑の代表的な例は以下のとおりです。

 ※詳しくは、津山市役所市民課へお問い合わせください。

 

印鑑登録の手順

通常の登録手続きの場合、印鑑登録証明書の交付を受けられるようになるまでに日数がかかります。証明書の必要があるときは、本人への照会期間を見込んで早めに登録の申請をしてください。

なお、一定の条件を満たす場合は、当日に登録手続きを完了することができます。

 

通常の登録手続き

1. 申請書の提出

 印鑑を登録するときは、印鑑登録申請書(用紙は窓口にあります)に登録する印鑑を添えて、本人が申請してください。
 代理の方が申請する場合は、上記に加えて、代理の方の印鑑をお持ちいただき、委任状を提出してください。

              委任状.docx [17KB docxファイル]  
 

2. 郵便による照会

 申請が本人の意思によるものであることを確認するため、住民基本台帳に登録されている住所宛に照会書を送ります。郵送のため2,3日かかる場合があります。
 

3. 回答書の提出

 照会書を受け取ったら、回答書に本人が署名・押印し、その回答書と本人の身分証明書(健康保険証など)を、申請の翌日から20日以内に津山市役所1階2番窓口へ持参してください。回答書を持参した方に市民カード(印鑑登録証)をお渡しします。

※代理の方が回答書を提出する場合は、以下のものを持参してください。

 ・ 回答書

 ・ 委任状 (照会書に同封の委任状をご使用ください)

 ・ 本人の身分証明書(健康保険証など)

 ・ 代理人の身分証明書

 ・ 代理人の印鑑

              

当日に登録の手続きができる場合

 本人が、官公署が発行した顔写真付きの身分証明書(運転免許証など)と、登録しようとする印鑑を持参して申請した場合は、当日に登録手続きを完了することができます。
 

手数料