戸籍証明書の請求

請求方法

請求方法には、以下の2種類があります。

  1. 窓口での交付
  2. 郵便による交付

 

なお、 電話による請求はできません

 

請求できる方

戸籍謄抄本は、その戸籍に記載されている本人、その配偶者および直系親族(父母、子、孫など)の方が請求することができます。代理人の方が請求する場合は、委任状が必要です。

 

上記以外の方が請求する場合は、権利行使や義務履行に必要な場合など、正当な理由がある場合に限られます。請求理由を具体的に示してください。必要に応じて疎明資料の提示をお願いします。

 

請求に必要なもの

 

本人確認書類について
  1. 1つでよいもの
     
  2. 2つ必要なもの(A欄とB欄から1つずつ、またはA欄から2つ)
    A 被保険者証(国民健康保険、健康保険、船員保険、介護保険など)、共済組合員証、医療受給者証、国民年金手帳、年金証書(国民年金、厚生年金保険、船員保険)、写真付でない住民基本台帳カード、戸籍証明書等請求書に押印した印鑑の印鑑登録証明書 など
    B 学生証、会社発行の身分証明書、写真付の国または地方公共団体が発行した資格証明書 など

 

手数料

証明書の種類 1通あたりの手数料
戸籍謄本、戸籍抄本 450円
除籍謄本、除籍抄本 750円
改製原戸籍謄本、改製原戸籍抄本 750円
戸籍附票謄本、戸籍附票抄本 300円
身分証明書 300円
受理証明書 350円

 

用語について

 

 

戸籍のコンピュータ化

津山市では、以下の時期から戸籍をコンピュータで管理するようになりました。それまでの紙の戸籍は、(平成)改製原戸籍として保管しています。

 

上記の時期以前に死亡、婚姻、離婚などによって戸籍から除かれたことや、離婚、養子離縁、認知したことなどは、改製原戸籍でなければ証明できません

 

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