入籍届について

 父母の離婚・養子縁組・養子離縁などによって、子が、父または母と氏を異にする場合には、家庭裁判所の許可を得て入籍届をすることによって、その父または母の氏を称することができます。ただし、父母が婚姻中のときは家庭裁判所の許可は必要ありません。

 

届け出地

のうち、いずれか1か所

 

届け出期間

届け出があった日から効力を発します。

 

届け出人

入籍者

(入籍者が15歳未満のときは法定代理人)

 

届け出に必要なもの

 

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