父母の離婚・養子縁組・養子離縁などによって、子が、父または母と氏を異にする場合には、家庭裁判所の許可を得て入籍届をすることによって、その父または母の氏を称することができます。ただし、父母が婚姻中のときは家庭裁判所の許可は必要ありません。
のうち、いずれか1か所
届け出があった日から効力を発します。
入籍者
(入籍者が15歳未満のときは法定代理人)