P1  障害を理由とする差別の解消の推進に関する津山市職員対応要領  (目的)  第1条 この要領(以下「対応要領」という。)は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「法」という。)第10条第1項の規定に基づき、また、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(平成27年2月24日閣議決定。以下「基本方針」という。)に即して、法第7条に規定する事項に関し、津山市職員(市長部局、水道局、議会事務局及び行政委員会に属する職員(非常勤嘱託員、臨時職員を含む)。以下「職員」という。)が、適切に対応するために必要な事項を定めるものとする。  (不当な差別的取扱いの禁止)  第2条 職員は、法第7条第1項の規定のとおり、その事務又は事業を行うに当たり、障害(身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害をいう。以下この対応要領において同じ。)を理由として、障害のある人(障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にある人。以下同じ。)を障害のない人と不当な差別的取扱いをすることにより、障害のある人の権利利益を侵害してはならない。これに当たり、職員は、別紙に定める留意事項に留意するものとする。  なお、別紙中、「望ましい」と記載している内容は、それを実施しない場合であっても、法に反すると判断されることはないが、障害者基本法(昭和45年法律第84号)の基本的な理念及び法の目的を踏まえ、できるだけ取り組むことが望まれることを意味する(次条において同じ。)。  (合理的配慮の提供)  第3条 職員は、法第7条第2項の規定のとおり、その事務又は事業を行うに当たり、障害のある人から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害のある人の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害のある人の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮(以下「合理的配慮」という。)の提供をしなければならない。これに当たり、職員は、別紙に定める留意事項に留意するものとする。  (監督者の責務)  第4条 職員のうち、課長相当職以上の地位にある者(以下「監督者」という。)は、障害を理由とする差別の解消を推進するため、次の各号に掲げる事項に留意して障害のある人に対する不当な差別的取扱いが行われないよう注意し、また、障害のある人に対して合理的配慮の提供がなされるよう環境の整備を図らなければならない。  一 日常の執務を通じた指導等により、障害を理由とする差別の解消に関し、その監督する職員の注意を喚起し、障害を理由とする差別の解消に関する認識を深め P2  させること。  二 障害のある人等から不当な差別的取扱い、合理的配慮の不提供に対する相談、苦情の申し出等があった場合は、迅速に状況を確認すること。  三 合理的配慮の必要性が確認された場合、監督する職員に対して、合理的配慮の提供を適切に行うよう指導すること。  2 監督者は、障害を理由とする差別に関する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対処しなければならない。  (相談体制の整備)  第5条 職員による障害を理由とする差別に関する障害のある人及びその家族その他の関係者からの相談等に的確に対応するため、次のとおり体制を整備する。  一 所属(注)ごとに相談対応責任者を設置する。当該責任者は、中核となって所属における相談体制を監督する。  二 職員は、障害の種別や障害のある人の状態等に配慮して、丁寧に相談に応じる。  三 相談者は、手紙、電話、FAX、メール、手話等任意の方法を用いて相談を行うことができるものとする。  四 職員は、相談内容を相談対応責任者に報告するとともに、所属で情報を共有し組織で対応する。  五 環境福祉部社会福祉事務所障害福祉課(以下「障害福祉課」という。)は、職員が適切に対応できるようにするため、所属からの相談に応じる。なお、この場合、障害福祉課は、必要に応じて外部の専門家等に相談又は委託等をすることができる。  六 所属に寄せられた相談等は、障害福祉課に集約し、相談者のプライバシーに配慮しつつ情報共有を図り、以後の相談等において活用することとする。  七 相談体制は、必要に応じ、充実を図るよう努めるものとする。   (注)「所属」とは市長部局、水道局、議会事務局及び行政委員会の各課・室等をいう。    (研修・啓発)  第6条 障害を理由とする差別の解消の推進を図るため、職員に対し、必要な研修、啓発を行うものとする。  2 新たに職員となった者に対しては、障害を理由とする差別の解消に関する基本的な事項について理解させるために、また、新たに監督者となった職員に対しては、障害を理由とする差別の解消等に関し求められる役割について理解させるために、必要に応じそれぞれ研修等を実施する。  3 前2項に定めるもののほか、職員一人ひとりが法の趣旨、社会的障壁の除去の必要性、障害やその状態に応じた配慮等に関する理解を深められるよう、意識の啓発に努める。  付  則  この対応要領は、平成28年10月18日から施行する。