情報公開制度・個人情報保護制度について
ページ内目次
情報公開制度
- 制度の目的
- 開示請求者の要件
- 対象となる行政文書
- 実施機関
- 開示できない情報
- 情報公開の手続き
個人情報保護制度
- 制度の目的
- 個人情報ファイル簿の公表
- 個人情報の開示・訂正・利用停止
- 請求者の要件
- 対象となる行政文書
- 実施機関
- 開示できない情報
- 開示等の手続き
情報公開制度について
制度の目的
津山市では市民の市政に対する理解と信頼を深め、もって市民参加の促進と公正で開かれた市政の実現に寄与することを目的として、津山市情報公開条例を定め、行政文書の開示をおこなっています。
開示請求者の要件
- 開示請求者は下記の要件のいずれかに該当する必要があります。
(2)市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他団体
(3)市内に存する事務所又は事業所に勤務する者
(4)市内に存する学校に在学する者
(5)実施機関が行う事務事業に利害関係を有する者
対象となる行政文書
- 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作成された記録をいう)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、実施機関が保有しているものをいいます。
実施機関
- 市長
- 教育委員会
- 選挙管理委員会
- 公平委員会
- 監査委員
- 農業委員会
- 固定資産税評価委員会
- 議会
開示できない情報について
- 以下のような情報が記載されている行政文書は開示できない場合があります。ただし開示できる情報と開示できない情報が混在している場合には開示できる情報のみを開示します。
(2)個人情報
(3)法人等情報
(4)公共の安全等に関する情報
(5)意思形成過程情報
(6)事務事業執行情報
(7)国等協力関係情報
情報公開の手続き
1.申請書の提出
- 行政文書開示請求書に必要事項を記入の上、市役所3階情報公開総合窓口、各支所、出張所までご提出ください。
2.開示・不開示の決定
- 実施機関は請求の日から起算して15日以内に開示するかどうかを決定し、請求者へ通知します。
- やむを得ず、15日以内に決定ができない場合は、その旨を請求者へ通知いたします。
3.開示の実施
- 実施機関が指定した日時・場所において、行政文書の視聴、閲覧、写しの交付が可能です。
- 開示を受ける際には、開示決定通知書が必要になりますので持参してください。
4.開示請求にかかる費用
- 開示資料の閲覧、視聴は無料です。
- 写しの交付を希望される際はコピー代として下記の費用が必要になります。
カラー印刷 (B5・B4・A4・A3の場合)・・・1面につき60円
- 郵送での交付を希望される場合は、別途郵送料が必要となります。
5.決定に不服があるとき
- 決定に不服がある場合は行政不服審査法に基づき、実施機関に対し審査請求をすることができます。
個人情報保護制度について
制度の目的
個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」といいます。)では、個人の権利利益を保護することを目的として、行政機関における個人情報の取扱いに関する基本的事項が定められています。津山市では、個人情報保護法に基づき、個人情報の適正な取扱いに努めています。
個人情報ファイル簿の公表について
個人情報保護法では、行政機関及び独立行政法人等(以下「行政機関等」という。)が保有する個人情報ファイルについては、各行政機関等がどのような個人情報ファイルを保有しているかを明らかにするとともに、国民が自らの個人情報の利用状況を把握できるように、識別される個人の数が 1,000 人以上のものについて、個人情報ファイル簿を作成・公表することとされています。津山市においても、識別される個人の数が 1,000 人以上のものについて、個人情報ファイル簿を作成・公表しています。
- 津山市が保有する個人情報ファイル簿はこちら
個人情報の開示請求等(開示・訂正・利用停止)について
個人情報の開示・訂正・利用停止
開示請求
- 市が保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を求めることができる制度
訂正請求
- 開示請求により開示された保有個人情報について、その内容が事実でないと思料するときに、保有個人情報の開示を受けた日から90日以内に訂正を求めることができる制度
利用停止請求
- 開示請求により開示された保有個人情報について、市が適法に取得していない、市がその利用目的の範囲を超えて保有している、市が利用目的外に利用・提供していると思料するときに、保有個人情報の開示を受けた日から90日以内に利用の停止、消去、または提供の停止を求めることができる制度
開示等請求請求者の要件
- 請求する個人情報の対象である本人 ※市民であること等の制限はなく、何人でも請求可能です。
対象となる行政文書
- 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作成された記録をいう)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、実施機関が保有しているものをいいます。
実施機関
- 市長
- 教育委員会
- 選挙管理委員会
- 公平委員会
- 監査委員
- 農業委員会
- 固定資産評価審査委員会
- 議会(津山市議会の個人情報の保護に関する条例による)
開示できない情報について
- 以下のような情報が記載されている行政文書は開示できない場合はあります。ただし開示できる情報と開示できない情報が混在している場合には開示できる情報のみを開示します。
(2)個人情報
(3)法人等情報
(4)公共の安全等に関する情報
(5)意思形成過程情報
(6)事務事業執行情報
(7)国等協力関係情報
開示等の手続き
1.申請書の提出
- 所定の様式に必要事項を記入の上、市役所3階情報公開総合窓口、各支所、出張所までご提出ください。
- 運転免許証等本人であることが確認できる書類が必要となります。
2.処分の決定
- 請求日から起算して15日以内に開示(訂正・利用停止の場合は承諾)するかどうかを決定し、請求者へ通知します。
- やむを得ず、15日以内に決定ができない場合は期間を延長する場合があります。(最大45日)
- 期間を延長する場合は書面にて通知をおこないます。
3.開示の実施
- 開示は所定の日時・場所で実施します。
- 個人情報の閲覧・写しの交付が可能です。
- 開示の際には決定通知書が必要になりますので持参してください。
- 開示の際には本人確認ができる書類(運転免許証等)をお持ちください。
4.開示にかかる費用
- 資料の閲覧、視聴は無料です。
- 写しの交付を必要とされる際はコピー代として下記の費用が必要となります。
カラー印刷 (B5・B4・A4・A3の場合)・・・1面につき60円
- 郵送での交付を希望される場合は、別途郵送料が必要となります。
5.決定に不服があるとき
- 決定に不服がある場合は行政不服審査法に基づき、実施機関に対し審査請求をすることができます。
この情報に関する問い合わせ先
- 津山市 総務課
-
- 直通電話0868-32-2041(法務係) 0868-32-2054(文書議事係)
- ファックス0868-22-1896
- 〒708-8501岡山県津山市山北520
- Eメールsoumu@city.tsuyama.lg.jp