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情報公開制度

 

 皆さんの毎日の生活に深いかかわりのある市役所の仕事。市には仕事を進めるうえで必要な情報がたくさん集められ,蓄積されています。

 情報公開制度とは,市が持っている様々な情報について,みなさんが「…について知りたい」を思ったときに,その情報の閲覧や写しの交付を請求できるという制度です。

 市ではこの制度によって,市政に対する市民のみなさんの理解と信頼を深め,住民参加によるまちづくりと,公正で開かれた市政を進めていきます。

情報公開制度の概要 

基本原則 

  津山市では,次の4つの基本原則にしたがって情報公開を行います。

1 原則公開

 市民に身近で開かれた市政をよりいっそう進めるため,市の持っている情報は公開を原則とします。

2 プライバシーの保護

 基本的人権の尊重のため,個人のプライバシーは最大限に守ります。原則公開の制度であっても,個人情報がみだりに公開されることはありません。

3 利用しやすい制度  

 誰もが気軽に利用できるよう,本庁舎3階総務課・各支所市民生活課に「総合窓口」を設けます。ここでは,情報公開についての相談や開示の請求手続の案内のほか,開示した情報の内容についても説明します。

  また,本庁舎2階の行政資料コーナーには,自由に見ることができる行政資料や各種刊行物をそろえています。

4 公正な救済制度  

 開示の請求に対する市の決定に不服がある場合,公平で中立的な立場からその救済が受けられるよう,不服申立てについて審査を行う情報公開・個人情報保護審査会を設置します。

 

開示を請求できる人 

  • 市内に住所がある人
  • 市内に事務所・事業所を持つ個人・法人など
  • 市内の事務所・事業所に勤務する人
  • 市内の学校に在学する人
  • 市の事務事業に利害関係のある個人・法人など

 

制度を実施する機関(実施機関) 

  • 市長
  • 教育委員会
  • 選挙管理委員会
  • 公平委員会
  • 監査委員
  • 農業委員会
  • 固定資産評価審査委員会
  • 水道事業管理者
  • 市議会

 

開示の対象となる情報

   実施機関の職員が,仕事で作成したり,取得した文書,図画・写真などの行政文書のうち,現に市の機関が管理しているもので,次に該当するものです。

(1) 平成11年10月1日以降 に作成または取得したもの

(2) 平成11年10月1日より前 に作成または取得したもので,かつその 保存期間が10年以上 とされているもの

  ただし, 

 編入前の 勝北町 のものは,

(1) 平成11年10月1日以降 に作成または取得したもの

(2) 平成11年10月1日より前 に作成または取得したもので,かつその 保存期間が永年 とされているもの

 編入前の 加茂町・阿波村・久米町 のものは,

(1) 平成13年4月1日以降 に作成または取得したもの

(2) 平成13年4月1日より前 に作成または取得したもので,かつその 保存期間が永年(久米町にあっては10年以上) とされているもの

が対象となります。

 

開示できない情報 

  次のような情報が記録されている文書などについては開示されないことがあります。ただし,開示できる情報と開示できない情報が混在している場合は,開示できる部分のみを開示します。

1 法令秘情報

 法令などの定めに基づき開示することができないとされている情報

2 個人情報

 特定の個人を識別することができる情報

3 法人等情報  

 生産技術上のノウハウなどで,開示すると,法人や事業を営む個人などに不利益を与える情報

4 公共の安全等に関する情報  

 個人の生命,財産などの保護,公共の秩序の維持に支障を生じるおそれがある情報

5 意思形成過程情報

 審議・検討または協議に関する情報で,開示すると,その後の意思決定や審議などに支障が生じるおそれがあるもの

6 事務事業執行情報

 監査,検査,契約などに関する情報で,開示すると,事務事業の目的が損なわれたり,特定の者に不当な利益や不利益が生じるおそれがあるもの

7 国等協力関係情報

 国などとの協議・依頼などに基づくもので,開示すると,国などとの協力・信頼関係が損なわれるおそれがあるもの

 

請求の方法

  所定の請求書に必要事項を記入のうえ,総合窓口へ提出してください。

 印鑑は不要です。

請求から開示までの流れは こちら

 

開示・不開示の決定

  実施機関は,請求があった日から起算して15日以内に開示するかどうかを決定し,その結果を請求者に通知します。

 やむを得ない理由によってこの期間内に決定できないときは,その理由を請求者に通知します。

 

開示の方法

 実施機関が指定した日時・場所で,閲覧や視聴,写しをとることができます。

 開示を受けるときは,送付された通知書を持参してください。

 

費用の負担  

 閲覧・視聴の場合は無料 です。

  写し をとる場合は, 1面につき10円 (B5・B4・A4・A3の場合)かかります。

 また,写しの郵送を希望する場合には,郵送料が必要です。

 

決定に不服があるとき 

 開示の請求をして不開示となった場合,その決定に不服がある人は,実施機関に不服申立てをすることができます。

 不服申立てを受けた実施機関は,第三者的立場で審査するための救済機関として設置された情報公開・個人情報保護審査会に意見を求め,その意見をもとに開示・不開示の判断を再度行います。

 

制度の適正な使用を

 行政文書の開示を受けた人は,その情報を濫用し,他人の権利や利益を侵害することのないよう適正に使用してください。

 

総合窓口について 

 情報公開についての相談や開示等の請求手続の案内を行うため, 本庁舎3階総務課・各支所市民生活課に 「総合窓口」 を設けています。

 また,本庁舎2階の「行政資料コーナー」には,自由に見ることができる行政資料や各種刊行物などをそろえています。

行政資料コーナーを利用できる日時  

 曜日 月曜日から金曜日まで

 時間 午前8時30分から午後5時まで

(ただし,土・日曜日,国民の祝日,年末年始は利用できません。)

この情報に関する問い合わせ先

津山市 総務課
  • 直通電話0868-32-2041(法務係) 0868-32-2054(文書議事係)
  • ファックス0868-22-1896
  • 〒708-8501岡山県津山市山北520
  • Eメールsoumu@city.tsuyama.lg.jp