• 本文へ
  • 文字サイズ
    • 拡大
    • 縮小
  • 背景を変える
    • 標準

議会基本条例・倫理条例

津山市議会基本条例

 本条例は、津山市議会の基本理念・基本方針を示し、議会及び議員が市民の負託に応え、市民の福祉の向上と市政の発展に寄与することを目的に、議会の最高規範として定めたものです。
 議会活性化調査特別委員会での調査研究結果に基づき、平成31年3月定例会最終日に議会提出議案として上程し、可決しました。
 本条例の施行日は平成31年4月1日です。
 ・津山市議会基本条例[103KB PDFファイル]
 ・津山市議会基本条例【解説付き】[129KB PDFファイル]

 また、条例の第25条では「議会は、この条例の施行後、常に市民の意見、社会情勢の変化等を勘案し、議会運営委員会において定期に検証し、その結果に基づいて、必要があると認めるときは、条例の改正を含む所要の措置を講ずるものとする。」としています。
 これにより、令和4年11月に本基本条例の検証を行いました。
 検証結果についてはこちらをご覧ください。
 ・津山市議会基本条例の検証について

 

津山市議会議員の倫理に関する条例

  本条例は、津山市議会議員が市民全体の代表者として、その人格と倫理の向上に努め、清浄で民主的な市政の発展に寄与することを目的として定めたものです。
  議会活性化調査特別委員会で調査研究を行い、平成26年6月定例会初日に議会提出議案として上程し、可決しました。
  本条例は、公布の日(平成26年6月2日)から施行されました。
   ・津山市議会議員の倫理に関する条例[40KB PDFファイル]
   ・津山市議会議員の倫理に関する条例【解説付き】[177KB PDFファイル]
   ・津山市議会議員の倫理に関する条例施行規則[38KB PDFファイル]
   ・様式第1号の3、第2号 [20KB Wordファイル] 
   ・注意事項 [88KB PDFファイル]

 

この情報に関する問い合わせ先

津山市 議会事務局
  • 直通電話0868-32-2140
  • ファックス0868-32-2160
  • 〒708-8501岡山県津山市山北520
  • Eメールgikai@city.tsuyama.lg.jp