津山市交際費検討委員会設置要綱
(目的及び設置)
第1条 津山市長交際費の適正な執行を図り,公正で開かれた市政の実現に資するため,津山市交際費検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌する事務は,次の各号に掲げる事項とする。
(1) 交際費の執行についての調査及び検討に関すること。
(2) 前号に規定する調査及び検討の結果を市長に建議すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか,交際費の執行に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は,委員長,副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長及び副委員長は,それぞれ市長が指名する副市長をもって充てる。
3 委員長は,会務を総理する。
4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときは,その職務を代理する。
5 委員は,総合企画部長及び秘書広報室長をもって充てる。
(会議)
第4条 委員会の会議は,委員長が必要に応じて招集し,これを主宰する。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は,総合企画部秘書広報室において処理する。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。
付 則
この要綱は,訓令の日から施行する。
この情報に関する問い合わせ先
- 津山市 秘書広報室(秘書)
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