計画係 県土保全条例に関すること
岡山県県土保全条例に基づく開発 許可
この条例は、安全で良好な地域環境を確保することが、地域における現在及び将来の住民の生命、健康及び財産を保護するため、ひいては県土の秩序ある発展を図るため、欠くことのできない条件であることにかんがみ、開発行為の許可基準その他開発の適正化に関し必要な事項を定め、県土の無秩序な開発を防止し、もつて県民の福祉に寄与することを目的に制定された条例です。 |
適 用 条 例 | 申 請 要 件 | 書式 |
条例第4条 開発行為の事前協議 |
10ha以上の一団の土地についての土地の区画形質の変更 当該土地の所有権等の取得契約締結前に知事と協議 |
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条例第5条 開発行為の許可 |
1ha以上の一団の土地についての土地の区画形質の変更 ただし、都市計画法等他法令により許可を要するものを除く |
図 書 名 | 摘 要 | 部数 |
条例第4条 事前協議書等 |
※『岡山県県土保全条例の手引き』(岡山県)による 岡山県県民生活部中山間・地域振興課(令和2年12月)発行 |
4部 |
条例第5条 開発行為許可申請書等 |
同上 | 4部 |
この情報に関する問い合わせ先
- 津山市 都市計画課
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- 直通電話0868-32-2096(計画係・街路係)
- ファックス0868-32-2155
- 〒708-8501岡山県津山市山北520
- Eメールtokei@city.tsuyama.lg.jp