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計画係 県土保全条例に関すること

岡山県県土保全条例に基づく開発 許可

 

 この条例は、安全で良好な地域環境を確保することが、地域における現在及び将来の住民の生命、健康及び財産を保護するため、ひいては県土の秩序ある発展を図るため、欠くことのできない条件であることにかんがみ、開発行為の許可基準その他開発の適正化に関し必要な事項を定め、県土の無秩序な開発を防止し、もつて県民の福祉に寄与することを目的に制定された条例です。
 開発行為をしようとする者は、あらかじめ、岡山県県土保全条例施行規則で定めるところにより、県知事の許可を受けなけでばなりません。
 許可権者等は岡山県ですが、津山市では受付を都市計画課で行っています。

 

岡山県県土保全条例に基づく申請要件一覧表
適 用 条 例 申   請   要   件 書式
条例第4条
 開発行為の事前協議
10ha以上の一団の土地についての土地の区画形質の変更
当該土地の所有権等の取得契約締結前に知事と協議
 
条例第5条
 開発行為の許可
1ha以上の一団の土地についての土地の区画形質の変更
ただし、都市計画法等他法令により許可を要するものを除く
 

 

申請書及び添付図書一覧表
図  書  名 摘            要 部数
条例第4条
 事前協議書等
※『岡山県県土保全条例の手引き』(岡山県)による
岡山県県民生活部中山間・地域振興課(令和2年12月)発行
4部
条例第5条
 開発行為許可申請書等
同上 4部

この情報に関する問い合わせ先

津山市 都市計画課
  • 直通電話0868-32-2096(計画係・街路係) 
       0868-32-2099(建築指導審査係)