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津山市城東伝統的建造物群保存地区における建築基準法の制限の緩和に関する条例の制定について(お知らせ)

 津山市城東伝統的建造物群保存地区については、本年8月7日に国から重要伝統的建造物群保存地区に選定されました。

 これにより、城東地区の伝統的な風致について益々の維持・向上を図るための施策を進めていくことになります。

 しかしながら、城東地区を特徴づける伝統的な町並みの意匠の中には、建築基準法に合致しない部分があるため、本年9月津山市議会におきまして、建築基準法第85条の3の規定に基づき、地区内での建築基準法を緩和する条例を制定し、町並みの風致の維持向上に万全を期することにしました。

 詳細については下記のとおりですので、ご確認いただき、ご不明の点は問い合わせいただきますよう、お願いいたします。

 

緩和条例の適用範囲

 

詳細な画像 02zentai2.jpg [1084KB jpgファイル]  

条例  20131121-143057.pdf [77KB pdfファイル]  

 

緩和条例の概要

建物 建築基準法 緩和内容
伝統的建造物 第44条(道路内建築) 現状を維持
  第53条(建ぺい率) 現状を維持
  第56条(道路斜線) 現状を維持
伝統的建造物以外 第44条(道路内建築) 教育委員会が別に定める基準による
  第56条(道路斜線) 教育委員会が別に定める基準による

この情報に関する問い合わせ先

津山市 歴史まちづくり推進室
  • 直通電話0868-32-7000
  • ファックス0868-32-2154
  • 〒708-8501岡山県津山市山北520 東庁舎2階
  • Eメールmachizukuri@city.tsuyama.lg.jp