滞在地での不在者投票
滞在地での不在者投票
選挙期間中(選挙の公示(告示)日の翌日から投票日当日まで)に、進学や仕事、出産などで遠隔地に滞在していて、津山市での投票ができない人は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。
不在者投票の流れ
(1)不在者投票宣誓書(兼請求書)[66KB PDFファイル]を作成し、津山市選挙管理委員会に郵送又は持ってきてください。*令和5年4月9日執行岡山県議会議員選挙用不在者投票宣誓書(兼請求書)はこちら[67KB PDFファイル]
*令和5年4月23日執行津山市議会議員選挙用不在者投票宣誓書(兼請求書)はこちら[67KB PDFファイル]
*選挙の公示又は告示前でも受け付けます。
*電子メール,ファクシミリでの請求は認められません。
(2)津山市選挙管理委員会から投票用紙などを滞在先に郵送します。
(3)滞在先の市区町村の選挙管理委員会に郵送された投票用紙などを持って行き、投票日の前日までに投票してください。
(4)投票済の投票用紙などは、滞在先の市区町村の選挙管理委員会から津山市選挙管理委員会に送付されます。
注意
- 郵送に日数がかかるため、早めに投票してください。
- 投票用紙への記入は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で指示を受けてから行ってください。(自宅などで記入された場合は、投票が無効となります。)
- 不在者投票証明書の封筒は、開封しないで滞在先の市区町村の選挙管理委員会に持って行ってください。(自分で開封された場合は、投票ができなくなります。)
- 不在者投票ができる期間、時間、場所などについては、滞在先の市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。
津山市以外の選挙人名簿に登録されている人が、津山市で不在者投票をする場合
津山市役所東庁舎1階の選挙管理委員会事務局で投票できます。
あらかじめ、名簿登録地の選挙管理委員会に投票用紙などを請求し、持ってきてください。
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この情報に関する問い合わせ先
- 津山市 選挙管理委員会事務局
-
- 直通電話0868-32-2143
- ファックス0868-32-2164
- 〒708-8501岡山県津山市山北520 東庁舎1階
- Eメールsenkan@city.tsuyama.lg.jp