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街路係 駐車施設の付置に関する条例に関すること

駐車施設の付置に関する条例について

 この条例は、駐車場法の規定に基づき、建築物における自動車の駐車のための施設の付置及び管理について必要な事項を定めることにより、道路交通の円滑化を図り、もって公衆の利便にしするとともに、都市機能の維持及び増進に寄与することを目的に制定された条例です。
 この条例を適用する区域は津山市駐車場整備地区(用途地域が商業地域に指定されている区域)で、一定規模以上の建築物を新築又は増築する場合には駐車施設を付置しなければならない最低限度を示しており、設置等の場合は届出が必要です。  
 

駐車施設の付置に関する条例に基づく届出要件一覧表

適用法令 届出要件 書式
条例第8条
 駐車施設の届出
特定用途建築物
 延べ面積(駐車施設を除く)が1,500㎡を越える建築物
非特定用途建築物
 延べ面積(駐車施設を除く)が3,000㎡を越える建築物

駐車施設届出書.xls [129KB]

届出書及び添付図書一覧表

図  書  名 摘          要 部数
駐車施設届出書 該当する箇所を全て記載すること
※工事着手前に届け出ること
2部
駐車施設調書 該当する箇所を全て記載すること
※工事着手前に届け出ること
2部
工事完了届 該当する箇所を全て記載すること
※供用開始前に届け出ること
2部
駐車施設(変更)承認申請書 建築物又は敷地内に設置できない場合のみに提出 1部
付近見取り図 縮尺S=1/2,500を標準とする 2部
配置図 縮尺S=1/200程度
駐車場の区域、自動車の出入口その他主要な施設を記載
付近の道路並びに道路施設等を記載
2部
各階平面図 縮尺S=1/200程度 2部

この情報に関する問い合わせ先

津山市 都市計画課
  • 直通電話0868-32-2096(計画係・街路係) 
       0868-32-2099(建築指導審査係)