計画係 都市計画法に基づく開発行為により設置される公共施設の取扱について
都市計画法に基づく開発行為により設置される公共施設の取扱について
平成19年10月1日(月曜日) から都市計画法に基づく開発行為に伴う公共 施設の取扱が一部変更になります |
I 変更対象となる公共施設
津山市内において都市計画法に基づく開発許可を受けて開発される区域内の 道路、 公園 、 水路、水路及び消防の用に供する貯水施設( 防火水槽 )及び ゴミ集積場(ゴミステーション) が対象となります。 |
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II 変更内容
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III 公共施設管理者 |
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公共施設管理者一覧 |
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この情報に関する問い合わせ先
- 津山市 都市計画課
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- 直通電話0868-32-2096(計画係・街路係)
- ファックス0868-32-2155
- 〒708-8501岡山県津山市山北520
- Eメールtokei@city.tsuyama.lg.jp