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計画係 都市計画法に基づく開発行為により設置される公共施設の取扱について

都市計画法に基づく開発行為により設置される公共施設の取扱について

 平成19年10月1日(月曜日) から都市計画法に基づく開発行為に伴う公共 施設の取扱が一部変更になります

I 変更対象となる公共施設

津山市内において都市計画法に基づく開発許可を受けて開発される区域内の 道路、 公園 水路、水路及び消防の用に供する貯水施設( 防火水槽 )及び ゴミ集積場(ゴミステーション) が対象となります。

 II 変更内容

(1) 新たに設置される公共施設
 
土地の所有権について、原則、 工事完了公告(都市計画法第 36 条第 3 項)の翌日 に津山市に移転することとなります。ただし、管理について、別途協定書により管理権を明確にすることが必要となります。

(2) 既に設置された公共施設
 
既に都市計画法に基づく開発許可を受けて開発された区域に設置された公共施設(道路、公園、水路、防火水槽、ゴミ集積場)についても、津山市へ所有権を移転することが可能となりました。ただし、移転手続きには必要な条件があるので、事前に施設管理者と十分協議する必要があります。また、移転費用については 申請者負担 となり、土地の費用についても 寄付 となります。

(3) その他
 
上記(1)、(2)についての必要な手続きや条件などについては下記の施設管理者ご相談ください。

III   公共施設管理者

 公共施設管理者一覧

公共施設

管理者

連絡先

道路

都市建設部管理課管理係

0868-32-2089

公園

都市建設部都市計画課公園緑地係

0868-32-2097

水路

都市建設部管理課管理係

0868-32-2089

防火水槽

総務部危機管理室

0868-22-1190

ゴミ集積場

環境福祉部環境事業課

0868-22-8255

開発行為全般

都市建設部都市計画課計画係

0868-32-2096

 

 

 

 

 

 

この情報に関する問い合わせ先

津山市 都市計画課
  • 直通電話0868-32-2096(計画係・街路係) 
       0868-32-2099(建築指導審査係)