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街路係 路外駐車場の設置に関すること

路外駐車場を設置するときの各種届出

 路外駐車場とは、道路の路面外に設置される道路交通法第2条第1項第9号に規定する自動車のための施設であって一般公共の用に供されるものを指します。

 路外駐車場でその利用について駐車料金を徴収する施設を設置する場合は下記の(1)から(3)の法律、条例に基づく各種届出が必要になる場合がありますので、路外駐車場設置フロー図・路外駐車場設置及び届出の手引きを参考に、届出の手続きを行ってください。

 また、届け出てある事項を変更する場合も同様です。


路外駐車場設置フロー図 [9KB pdfファイル]     

路外駐車場設置及び届出の手引き[124KB pdfファイル]


(1)「駐車場法」に基づく届出要件一覧表

適 用 法 令 届     出     要     件 書式
法第12条
 設置の届出
都市計画区域内
駐車の用に供する部分の面積500㎡以上のもの
路外駐車場(時間貸)でその利用について駐車料金を徴収するもの
※届出事項の変更の場合も同様
路外駐車場設置(変更)届出書.xls [85KB] 路外駐車場届出書式
法第13条
 管理規定
路外駐車場管理者は、管理規定を定め、届け出なければならない
※届出事項の変更の場合も同様

 
法第14条
 休止等の届出
路外駐車場の全部又は一部の供用を休止又は廃止した時
休止している路外駐車場の全部又は一部を再開した時
※変更後10日以内に届け出ること

 

 

「駐車場法」に基づく届出書及び添付図書一覧表
図  書  名 摘            要 部数
路外駐車場設置届 該当する箇所を全て記載すること
※工事着手前に届け出ること
2部
届出駐車場チェックリスト 標題部及びチェック欄を記載すること 1部
管理規定 路外駐車場の名称等(法第13条第2項による)を記載
※供用開始後10日以内に届け出ること
2部
位置図 縮尺S=1/10,000以上 2部
平面図 縮尺S=1/200以上
路外駐車場の区域、自動車の出入口その他主要な施設を記載
付近の道路並びに道路施設等を記載
2部
各階平面図 縮尺S=1/200以上 2部
立面図・断面図 縮尺S=1/200以上、2面以上の立面図及び断面図 2部
その他必要な図面
 
2部

 

(2)「高齢者、障害者等の移動等円滑化の促進に関する法律」に基づく届 出要件一覧表

 

適 用 法 令 届     出     要     件 書式
法第12条
 設置の届出

都市計画区域内
駐車の用に供する部分の面積500㎡以上のもの      

路外駐車場(時間貸)でその利用について駐車料金を徴収するもの
※届出事項の変更の場合も同様

特定路外駐車場設置(変更)届出書 2号様式[65KB]   

都市計画区域外

駐車の用に供する部分の面積500㎡以上のもの

路外駐車場(時間貸)でその利用について駐車料金を徴収するもの

※届出事項の変更の場合も同様

特定路外駐車場設置(変更)届出書 1号様式[52KB]  

 

「高齢者、障害者等の移動等円滑化の促進に関する法律」に基づく届出書及び添付図書一覧表(都計区域内)

 

図  書  名 摘            要 部数
特定路外駐車場設置(変更)届出書【2号様式】

都市計画区域内

該当する箇所を全て記載すること
※工事着手前に届け出ること

2部
特定路外駐車場チェックリスト   1部
車いす使用者用駐車施設及び経路ならびにその他の主要な施設を示した平面図 縮尺S=1/200以上 2部
その他必要な図面
 
2部

 

「高齢者、障害者等の移動等円滑化の促進に関する法律」に基づく届出書及び添付図書一覧表(都計区域外)

 

図  書  名 摘            要 部数
特定路外駐車場設置(変更)届出書【1号様式】

都市計画区域外

該当する箇所を全て記載すること
※工事着手前に届け出ること

2部
特定路外駐車場チェックリスト   1部
位置図 縮尺S=1/10,000以上 2部
特定路外駐車場の区域平面図 縮尺S=1/200以上 2部
車いす使用者用駐車施設及び経路ならびにその他の主要な施設を示した平面図 縮尺S=1/200以上 2部
その他必要な図面
 
2部

 

(3)「人にやさしいまちづくり条例」に基づく届

  都市計画課建築確認のページへ  

この情報に関する問い合わせ先

津山市 都市計画課
  • 直通電話0868-32-2096(計画係・街路係) 
       0868-32-2099(建築指導審査係)