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個人情報保護制度

 

 コンピュータやインターネットなどの急速な普及により,私たちの生活は以前とは比べものにならないほど便利になりました。

 しかし,その反面,こうした高度情報通信技術を使って,本人の知らないところで個人情報が取引されたり,不適正な取扱いがされたりするなど,個人のプライバシー保護の必要性が高まっています。

 市では,市が保有している皆さんの個人情報を適正に取扱うために個人情報保護制度を創設し,個人の権利利益の保護を図ります。

個人情報保護制度の概要

 

市が個人情報を取扱うときのルール

1  適正収集

 個人情報の収集に当たっては,あらかじめその利用目的を明らかにし,その目的達成のために必要な範囲内で適正かつ公正な手続により行います。

2  収集禁止事項

 原則として,思想,信条,宗教に関する個人情報,社会的差別の原因となるおそれのある個人情報は収集しません。

3   収集方法の制限

 原則として,個人情報を収集するときは,本人から直接収集します。

  4  利用及び提供の制限

 原則として,収集した個人情報をその収集目的の範囲を超えて利用したり, 外部に提供したりしません。

 業務を行ううえで,個人情報を外部に提供または個人情報取扱事務を外部に委託するときは,提供先に対して個人情報の保護に関し必要な措置を講ずることを求めます。

 原則として,情報機器を外部とオンラインで結合して個人情報を提供しません。

5  適正な維持管理

 利用目的達成に必要な範囲内で,個人情報を正確かつ最新なものにするよう努めます。

 個人情報の漏えい,滅失,改ざん,き損などに対する防止措置を講じます。

 保有する必要のなくなった個人情報は,速やかに消去または廃棄します。

個人情報の開示等請求権の種類

1  個人情報の開示請求

 実施機関が保有する個人情報のうち,自分に関する情報については,本人なら誰でもその情報の開示を請求できます。

2  個人情報の訂正請求

 市が保有する自分に関する情報に,事実の誤りがあるときは,その情報の訂正を請求できます。

3  個人情報の削除請求

 自分に関する情報が収集のルールに違反していると認めるときは,その情報の削除を請求できます。

4  個人情報の取扱いの中止請求

 自分に関する情報が利用および提供のルールに違反していると認めるときは,個人情報の取扱いの中止を請求できます。

開示等を請求できる人

 市民に限らず 開示の対象となる個人情報が記録されている本人なら誰でも できます。

 ただし,未成年者または成年被後見人の法定代理人に限り,本人に代わって請求できます。

制度を実施する機関(実施機関) 
  • 市長
  • 教育委員会
  • 選挙管理委員会
  • 公平委員会
  • 監査委員
  • 農業委員会
  • 固定資産評価委員会
  • 水道事業管理者
  • 市議会
開示等の対象となる個人情報 

 実施機関が保有する文書,図画,写真,フィルム,コンピュータ,録音・録画テープなどに記録された個人情報

開示できない情報 

  次のような個人情報が記録されている文書などは,開示されないことがあります。 ただし,開示できる情報と開示できない情報が混在している場合は,開示できる部分のみを開示します。

1  法令秘情報

 法令などの定めに基づき開示することができないとされている情報

2  第三者情報

 開示請求者以外のものに関する情報を含む自己情報で,開示すると,開示請求者以外のものの正当な権利利益を侵害するおそれがあるもの

3  評価等情報

 個人の評価,判定などに関する自己情報で,本人に知らせないことが正当と認められるもの 

4  国等協力関係情報   

 国などとの協議・依頼などに基づくもので,開示すると,国などとの協力・信頼関係が損なわれるおそれがあるもの

5  事務事業執行情報

 監査,検査,契約などに関する自己情報で,開示すると,事務事業の目的が損なわれたり,特定の者に不当な利益や不利益が生じるおそれのあるもの

6  未成年者の法定代理人による開示請求がなされた場合であって,開示することが当該未成年者の利益に反すると認められるもの

請求の方法 

  具体的な個人情報を特定のうえ,所定の請求書に必要事項を記入して総合窓口へ提出してください。

 印鑑は不要ですが,請求には,運転免許証,パスポートなど, 本人であることを証明する書類 が必要です。

請求から開示までの流れは こちら  

開示等の決定 

 実施機関は,請求があった日から起算して15日以内 (訂正などについては30 日以内)に開示するかどうかを決定し,その結果を請求者に通知します。

 やむを得ない理由によってこの期間内に決定できないときは,その理由を請求者に通知します。

開示の方法 

 実施機関が指定した日時・場所で,閲覧や視聴,写しをとることができます。

 開示を受けるときは,送付された通知書と,運転免許証,パスポートなどの 本人であることを証明する書類 をご持参ください。

費用の負担 

  閲覧・視聴の場合は無料 です。

  写し をとる場合は, 1面につき10円(B5・B4・A4・A3の場合) かかります。

決定に不服があるとき 

  請求した自己情報が開示されない,訂正されないなどの決定がなされた場合,その決定に不服があるときは,実施機関に不服申立てをすることができます。

 不服申立てを受けた実施機関は,第三者的立場で審査するための救済機関として設置した情報公開・個人情報保護審査会に意見を求め,その意見をもとに不服申立てに対する決定を行います。

 

総合窓口について 

 個人情報についての 相談や開示等の請求手続の案内を行うため, 本庁舎3 階総務課・各支所市民生活課に 「総合窓口」 を設けています。    

この情報に関する問い合わせ先

津山市 総務課
  • 直通電話0868-32-2041(法務係) 0868-32-2054(文書議事係)
  • ファックス0868-22-1896
  • 〒708-8501岡山県津山市山北520
  • Eメールsoumu@city.tsuyama.lg.jp