市民のみなさんへ
- 個人情報の保護の重要性を強く認識し,自分の個人情報や知り得た他人の個人情報を,安易に他人に提供しないように心掛けましょう。
- 事業者の行う個人情報の取扱いに関して苦情がある場合は,津山市または岡山県消費生活センターまでご相談ください。
!! 個人情報であれば 何でも 『保護』 だと誤解されていませんか?
個人情報の保護に関する法律が施行され,個人情報保護への皆さんの意識や関心が高まっています。
しかし,法律の誤った解釈や運用で,各種名簿の作成が中止されたり,本来提供できるはずの個人情報まで提供が
行われなかったりするなど,いわゆる「過剰反応」 といわれる状況が一部に見られます。
Q 個人情報保護法ができたことにより,学校や地域社会において,名簿を作成・配布することはできなくなったのですか?
A そういうことはありません。
個人情報の保護に関する法律の義務規定の対象である個人情報取扱事業者(注)は、
個人情報の適正な取得や利用目的の通知等のルールを守れば,
本人の同意なく各種名簿を作成すること自体は可能です。
これを 配布(第三者に提供)するときには,本人の同意が必要 になります。
(注)個人情報の保護に関する法律の義務規定が適用されるのは,紙媒体・電子媒体を問わず,5千人を超える個人情報(個人データ)を,データベース化してその事業活動に利用している事業者です。
例えば,自治会や町内会のうち,5千人を超える個 人情報を取扱わないところは,個人情報の保護に関する法律の対象にはなりません。
ただし,個人情報の保護に関する法律 の基本理念により,個人情報の適正な取扱いが図られなければならないとされています。
例えば,個人情報取扱事業者である私立学校において,クラス名簿や緊急連絡網などを配布する場合, 次のいずれかの手続きを行えば,名簿の配布ができます 。
(1)あらかじめ本人の同意を得る
入学式や新学期の開始時に,
「生徒の氏名,住所など学校が取得した個人情報については,クラス名簿や緊急連絡網として関係者に
配布する」ことを明示し, 同意の上で所定の用紙に個人情報を記入・提出 してもらう。
- 全員の同意を得られなかった場合も,同意を得ることができた人のみを掲載した名簿の作成・配布はできます。
(2) 同意に代わる措置をとる
- 利用目的 (例 緊急連絡網として配布)
- 名簿の内容 (例 氏名,住所)
- 提供方法 (例 関係者へ配布)
- 本人の求めにより名簿から削除すること。
の4点について ,あらかじめ,本人に通知(郵便,電話,電子メールなど)するか,事務所の窓口への掲示・備付け,ホームページへの掲載などの方法によって, 本人が容易に知ることができる状態にする。
この際,本人から4の求めがあった場合は,名簿から削除しなければなりません。
また,以下の場合には, 例外として本人から同意を得なくても,本人以外の者に個人情報を提供することができます 。
(1) 法令に基づく場合
警察や,検察等から刑事訴訟法に基づく捜査関係事項照会があった場合
(2) 人の生命,身体または財産の保護に必要な場合
大規模災害や事故等の緊急時に,患者の家族等から医療機関に対して,患者に関する情報提供依頼があった場合
製品に係る重大な欠陥があるような緊急時に,メーカーから家電販売店に対して,顧客情報の提供依頼があった場合
(3 ) 公衆衛生・児童の健全育成に特に必要な場合
地域がん登録事業において,地方公共団体から医療機関に対して,がんの診療情報の提供依頼があった場合
児童虐待にかかわる通告の場合
(4) 国等に協力する場合
税務署等から事業者に対して,任意の顧客情報の提供依頼があった場合
法律を正しく理解し,個人情報を適切に管理しつつ,上手に活用することが大切です。
個人情報の保護に関する法律の詳しい説明については, 消費者庁ホームページ をご覧ください。
個人情報の保護に関する法律に関するよくある疑問と回答,各省庁が所管する事業分野について定めたガイドライン等が掲載されています。
この情報に関する問い合わせ先
- 津山市 総務課
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- 直通電話0868-32-2041(法務係) 0868-32-2054(文書議事係)
- ファックス0868-22-1896
- 〒708-8501岡山県津山市山北520
- Eメールsoumu@city.tsuyama.lg.jp