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計画係 都市計画法の一部改正に伴う開発許可制度の改正について

都市計画法の一部改正に伴う開発許可制度の改正について

 まちづくり三法の見直しに伴い、「都市の秩序ある整備を図るための都市計画法の一部を改正する法律」が、平成18年5月31日に公布され、開発許可制度に係る改正部分が、平成19年11月30日に施行となります。

 

○改正の趣旨


   人口減少・超高齢化社会を迎えるなか、都市を取り巻く状況は、公共公益施設の郊外移転や大規模な集客施設の郊外立地が進み、都市機能の無秩序な拡散が進行しています。こうした拡大成長を前提としたまちづくりでは、自動車に過度に依存した都市構造をもたらし、高齢者等の生活利便性の低下や環境負荷の増大、後追い的なインフラの整備・維持管理コストの増大、各種公共サービスの効率の低下等の様々な問題を引き起こすことが懸念されています。
  
この度の改正は、これまでのまちづくりのあり方を見直し、都市の既存ストックを活用しつつ様々な都市機能がコンパクトに集積したまちづくりを進めることを目的としています。


○主な改正点

  • 大規模集客施設に係る立地規制(非線引き都市計画区域)
      都市計画区域内の用途地域の指定のない区域内においては、床面積が10,000平方メートルを超える劇場、店舗、飲食店等は、原則として立地できなくなります。
  • 開発許可対象の拡大
      これまで開発許可の適用除外とされてきた医療施設、社会福祉施設、学校、庁舎等の公共公益施設を建築する目的で行う開発行為について許可が必要となります。

○お問合せ先について
 

  津山市における都市計画法に基づく開発許可の権限は、岡山県が有しています。開発許可に関するご相談は、岡山県土木部都市局建築指導課開発指導班又は津山市都市建設部都市計画課計画街路係までお願いいたします。

 

岡山県土木部都市局建築指導課開発指導班

電話 086 226 7503

津山市都市建設部都市計画課計画係

電話 0868 32 2096

 

  

   

この情報に関する問い合わせ先

津山市 都市計画課
  • 直通電話0868-32-2096(計画係・街路係) 
       0868-32-2099(建築指導審査係)