計画係 都市計画法の一部改正に伴う開発許可制度の改正について
都市計画法の一部改正に伴う開発許可制度の改正について
まちづくり三法の見直しに伴い、「都市の秩序ある整備を図るための都市計画法の一部を改正する法律」が、平成18年5月31日に公布され、開発許可制度に係る改正部分が、平成19年11月30日に施行となります。
○改正の趣旨
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○お問合せ先について |
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この情報に関する問い合わせ先
- 津山市 都市計画課
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- 直通電話0868-32-2096(計画係・街路係)
- ファックス0868-32-2155
- 〒708-8501岡山県津山市山北520
- Eメールtokei@city.tsuyama.lg.jp