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計画係-宅地造成等規制法に関すること

宅地造成等規制法に基づく許可

 この法律は、宅地造成に伴いがけくずれ又は土砂の流出を生ずるおそれが著しい市街地又は市街地となろうとする土地の区域内において、宅地造成に関する工事等について災害の防止のため必要な規制を行なうことにより、国民の生命及び財産の保護を図り、もって公共の福祉に寄与することを目的に制定された法律です。許可権者等は岡山県ですが、津山市では受付を都市計画課で行っています。

 

宅地造成等規制法に基づく申請要件一覧表

適 用 法 令      申     請     要     件 書式
法第8条の許可
宅地造成の許可
宅地造成工事規制区域内において
津山市統合型GISきらきらつやまっぷ 都市計画参考図 参照
宅地以外の土地を宅地に又は宅地の形質変更を行う場合
 ・がけの高さが2mを超える切土
 ・がけの高さが1mを超える盛土
 ・がけの高さが2mを超える切土と盛土
 ・土地の面積が500㎡を超える造成
※上記のいずれに該当しても対象となる。
 

 

申請書及び添付図書一覧表

図    書    名 摘          要 部数
宅地造成工事許可申請書等 ※『宅地造成等規制法運用の手引』(岡山県、平成21年4月発行)による
(岡山県ホームページ 参照)
3部
設計図書等 3部

 

この情報に関する問い合わせ先

津山市 都市計画課
  • 直通電話0868-32-2096(計画係・街路係) 
       0868-32-2099(建築指導審査係)